経産省・新着情報

2021年11月26日

11月26日に閣議決定された令和3年度補正予算案に、電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の購入への補助金、充電・水素充てんインフラの整備への補助金が盛り込まれました。

車両の購入補助については、令和3年11月26日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された車両が対象となります。

充電・水素充てんインフラの整備補助については、事前の設備購入や工事着手は認められませんので、申請受付開始以降、申請・審査を経て、工事等に着手いただくこととなります。

※実際の制度実施には、国会での補正予算案の可決・成立が必要となることに御留意ください。

※申請受付については、補正予算成立後速やかに本事業を実施する民間団体等(以下「本事業実施者」という。)を決定し、開始する予定です。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、本事業実施者より公表される予定です。申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。

1.補助金の概要について

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金が、令和3年度補正予算案に盛り込まれました。
これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。
この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。

※上記民間団体を経由して、申請者に補助金が交付されます。
※現在概算要求中の令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」や「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金」とは異なる予算事業となります。令和4年度予算案については、閣議決定されておりませんのでご注意ください。

2.補助の対象・要件等について

(1)電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入補助事業

①補助対象

電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入費の一部

②補助対象者

対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等

※初度登録で、自家用の車両に限ります。

③具体的な補助対象車両

本補助金の対象見込みとなる車両・グレードについて、令和3年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で現在対象となっている車種を参考に、【別添1】のとおりまとめております。

現在記載されている補助見込み額については、あくまで暫定的な目安であり、今後、車両の性能の変更等により変わる可能性がありますので、実際の補助金額については、必ず補助金の申請前に再度御確認ください。補助対象車両は、今後も随時、各メーカーからの新車発表等に応じて、外部審査会(本事業実施者の下に設置される外部審査会をいう。以下同じ。)の審査を経て、追加されることになります。また、実際の補助金額は、外部審査会の審査を経て、最終的に確定いたします。

④補助対象の開始時期

令和3年11月26日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車

⑤補助上限額

  • 電気自動車(軽自動車を除く):上限60万円
  • 軽電気自動車:上限40万円
  • プラグインハイブリッド車:上限40万円
  • 燃料電池自動車:上限225万円
  • 超小型モビリティ;定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)

下記、条件A又はBを満たす車両の場合は、補助上限額が異なります。

《条件》
A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両

  • 電気自動車(軽自動車を除く):上限80万円
  • 軽電気自動車:上限50万円
  • プラグインハイブリッド車:上限50万円
  • 燃料電池自動車:上限250万円
  • 超小型モビリティ;定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)

⑥災害時等における協力

電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。

(2)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業

①補助対象

電気自動車・プラグインハイブリッド車に充電するための設備の購入費及び工事費の一部

※対象となる充電設備や申請要件など詳細については、追って御案内いたします。
※個人宅の設置は除きます。対象となる充電設備については、複数人が使用可能である必要がございます。

②補助対象者

対象設備を設置する法人、地方公共団体等

③令和3年度当初予算事業からの主な変更点(見込み)

令和3年度当初予算事業から、今回の補正予算事業において変更・拡充する主要事項は以下のとおりです。詳細については、追って御案内いたします。

  • 急速充電器の設備費について、充電口が3口以上の機器に対応した補助枠を創出。
  • 50kW以上の急速充電器を設置する際に必要となる高圧受電設備について、付帯設備の経費として工事費を増額。
  • 補助金申請が可能な上限基数を緩和。
  • 集合住宅等において、複数基を導入する際、施設の電力需給量と充電量の調整を可能とするディマンドコントロール機能を有した、充電器や付帯設備への補助額を拡充。

④補助対象の期間

補正予算案の可決・成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。充電設備の設置事業計画を申請いただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。工事完了後、速やかに実績報告をいただき確定手続となります。
交付決定前に着手する事前着手は認められませんので、御注意ください。

⑤補助率・上限額

充電の種別(経路充電、目的地充電又は基礎充電)によって補助率が異なります。また、設置場所や充電器の出力等によって補助上限額が異なります。
以下は目安となりますが、詳細な上限額等は追って御案内いたします。

  • 経路充電 設備費:定額、工事費:定額
  • 目的地充電 設備費:1/2、工事費:定額
  • 基礎充電 設備費:1/2、工事費:定額
※いずれも上限額あり。

(3)水素充てんインフラの整備事業

①補助対象

燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備費及び燃料電池自動車の新たな需要創出等に係る活動費の一部

②補助対象者

燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備をする民間団体、地方公共団体、個人事業主等

③令和3年度当初予算事業からの主な変更点(見込み)

令和3年度当初予算事業から、今回の補正予算事業において変更・拡充する主要事項は以下のとおりです。詳細については、追って御案内いたします。

  • 水素供給能力が50Nm3/h以下のより小規模の供給設備に対して補助を実施。
  • 水素充てんインフラの新規整備に際して、当初から2レーンでの整備を行った場合、補助上限金額を増額。
  • 既存の水素充てんインフラの能力増強等に際して、補助を実施。

④補助対象の期間

補正予算案の可決・成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。水素充てんインフラ整備事業・活動事業とも申請をいただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、各事業に着手いただきます。

各事業については、補助事業が完了した日から30日以内、又は整備事業については令和5年2月28日(予定)まで、活動事業については令和5年3月10日(予定)までに実績報告をいただき確定手続となります。

⑤補助上限額

整備事業については、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助率、補助上限金額が異なります。
活動事業については、水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助上限金額が異なります。
詳細は追って御案内いたします。

関連資料

関連リンク

担当

  • (1)電気自動車・燃料電池自動車等の導入補助事業
    (2)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業について

    経済産業省製造産業局
    自動車課長 吉村
    担当者: 小林、服部

    電話:03-3501-1511(内線 3875)
    03-3501-6734(直通)
    03‐3501-6691(FAX)

  •  (3)水素充てんインフラの整備事業」について

    資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部水素・燃料電池戦略室 日野
    担当者:藤岡、奈良、白水

    電話:03-3501-1511(内線 4558)
    03-3501-7807(直通)
    03‐3580-5308(FAX)

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