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2021年10月22日

中小企業庁が株式会社ナガワに対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められました。当該調査結果を受け、本日、中小企業庁長官は、同法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求しました。

1.違反行為者の概要

名称 株式会社ナガワ
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
代表者 代表取締役社長 髙橋 修
事業の概要 ユニットハウスの製造・販売・レンタル及び機械器具のレンタル・販売等
資本金 28億5,558万1,108円

2.違反事実の概要

株式会社ナガワは、顧客に販売あるいはレンタルするユニットハウスに使用する資材の製造及び顧客にレンタルする建設用機械等の修理を下請事業者に委託しているところ、平成30年9月から令和元年9月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「早期支払割引料」を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた(下請事業者66社に対し、総額約1千9百12万円減額)。

関連資料

担当

中小企業庁 事業環境部 取引課長 遠藤
担当者:小金澤、内川、原田

電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
03-3501-1732(直通)
03-3501-6899(FAX)

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