厚労省・新着情報

  • ※調査対象として選定された地域には、都道府県知事が発行した「統計調査員証」を携帯した統計調査員がお伺いいたします。
     国の調査名をかたって不正に情報を収集する「かたり調査」には十分ご注意下さい。

 常用労働者1〜4人の事業所を対象に、賃金、労働時間及び雇用の状況を、年1回7月分について調査を実施しています。
 調査の結果は、国民経済計算(GDP統計)の作成に使用される等、行政施策の企画・立案に役立てられています。

毎月勤労統計調査特別調査の重要性をご理解いただき、
統計調査員がお伺いした際にはご回答をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、
調査票配布元の都道府県統計主管課または
厚生労働省政策統括官付参事官付
雇用・賃金福祉統計室毎勤第一係
電話:03-5253-1111
(内線:7605〜7607)
までお問い合わせください。

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