外務省・新着情報

令和3年11月24日

 11月24日、山田 滝雄 駐ベトナム社会主義共和国日本国特命全権大使とレー・ミン・チー最高人民検察院長官(Mr. Le Minh Tri, The Prosecutor General of Supreme People’s Procuracy of the Socialist Republic of Viet Nam)との間で、「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」(日・ベトナム刑事共助条約)の署名が行われました。

  1. この条約は、捜査、訴追その他の刑事手続についての日本とベトナムとの間の共助等について定めるものです。
  2. この条約の締結によって、より充実した内容の共助を実施し、その確実性が高まること、また、共助に関する連絡を中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待されます。
  3. この条約は、2018年12月以降、5回の締結交渉を経て、2021年3月に実質合意に達し、それぞれの国における所要の手続を経て、今般署名を行うに至りました。
  4. 今後、締結について承認を得るべく国会に提出する予定です。

[参考1]主な規定は以下のとおり。
(1)各締約国は、中央当局(日本:法務大臣及び国家公安委員会等、ベトナム:最高人民検察院)を指定し、条約の実施に当たっては、中央当局間で相互に直接の連絡を行う。

(2)各締約国は、請求に基づき、以下の共助を実施する。

 

  • 証言、供述又は物件(捜索又は差押えによるものを含む。)の取得
  • 人、物件又は場所の見分、これらの特定等
  • 公的機関の保有する物件の提供
  • 請求国における出頭が求められている者に対する招請の伝達
  • 拘禁されている者の身柄の一時的な移送であって証言の取得その他の目的のためのもの
  • 刑事手続に関する文書の送達
  • 犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続

 

[参考2]我が国が締結した刑事共助条約
 我が国は、これまでに米国、韓国、中国、香港、欧州連合(EU)及びロシアとの間で、刑事共助条約(協定)を締結している。

[参考3]別添
 日・ベトナム刑事共助条約(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)


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