外務省・新着情報

令和3年10月12日
  1. 日本政府は、10月10日(現地時間)、イラク共和国において第5回国民議会選挙が概ね平穏に執り行われたことを歓迎します。日本は、これまでもイラクの民主化・国民和解の努力を支援してきました。今回も、イラク独立高等選挙委員会(IHEC)からの要請を受け、在イラク臨時代理大使を団長として選挙監視活動を実施しました。
  2. 日本政府は、今後、イラクにおいて選挙結果の確定に至るプロセスが公正、迅速かつ平和裡に進められ、新政権が早期に発足することを期待します。また、今次選挙を契機として、引き続き民主的プロセスが進む中で、イラクの更なる安定と発展が図られていくことを期待します。

[参考1]イラク国民議会選挙

  • (1)イラク国民議会は329議席から構成(任期4年)。今次選挙は、2003年のイラク戦争後に実施された4度の国民議会選挙(2005年12月、2010年3月、2014年4月、2018年5月)に続くもの。有権者約2500万人に対し、約3250名が立候補。
  • (2)日本は中川周在イラク臨時代理大使を団長として、バグダッドの投票センター15か所で選挙監視活動を実施。

[参考2]新政権発足までの流れ

  • (1)投票後、直ちに開票作業が開始。IHECによる暫定結果発表等を経て、連邦最高裁判所による承認をもって選挙結果が確定する見込み。
  • (2)イラク憲法の規定では、選挙結果確定から15日以内に国会が召集され、その初回会合で国民議会議長・副議長が選出(注:議員の過半数の賛成が必要)。次に、国会召集から30日以内に新大統領が選出(注:議員の3分の2の賛成が必要)。そして、大統領は自身が指名されてから15日以内に議会の最大ブロックの候補に組閣を託す。同候補(首相候補)は30日以内に閣僚名簿を作成し、新政権は国会の承認を得て発足(注:議員の過半数の賛成が必要)。他方、国会が閣僚名簿を不承認とした場合や組閣が失敗した場合は、大統領による首相候補指名から始まるプロセスが再度行われる。

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