令和3年9月28日

 9月28日午前、旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、船越健裕アジア大洋州局長が金容吉(キム・ヨンギル)在京韓国大使館次席公使を外務省に召致し、以下のとおり申入れを行いました。なお、昨27日夜、熊谷直樹在韓国大使館次席公使から李相烈(イ・サンヨル)韓国外交部アジア太平洋局長に対して同様の申入れを行いました。

  1. 報道によれば、昨27日、大田(テジョン)地方裁判所が、日本企業の資産に対する売却命令を決定したと承知している。
  2. 旧朝鮮半島出身労働者問題に係る一連の大法院判決は、日韓請求権協定第2条に明らかに反し、日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり断じて受け入れることはできない。このことは、これまで何度となく韓国側に伝えてきたとおりであり、韓国大法院判決及び関連する司法手続は、明確な国際法違反である。
  3. 現金化は日韓関係にとって深刻な状況を招くので避けなければならないことは、これまでも日本側から韓国側に対し繰り返し強く指摘してきた。韓国側はこうした我が国の立場について当然認識しているにもかかわらず、今般報じられた動きがあったことは極めて遺憾であり、韓国側に対し直ちに適切な対応を講ずるよう改めて強く求める。