令和3年9月17日

 9月21日、税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定(日・ブラジル税関相互支援協定(2017年9月14日署名))が発効します。

 本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。

【日・ブラジル税関相互支援協定の主な内容】
(1) 支援・協力の内容

  • 両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報を相互に提供する。
  • 両国政府は、税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協力するよう努める。

 

(2) 支援・協力の条件

  • この協定は、各国において施行されている法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
  • 提供される情報は、秘密として取り扱われ、書面による事前の同意がない限り、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
  • 自国の主権、安全等重要な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。

 

[参考]別添
 日・ブラジル税関相互支援協定(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く