令和3年9月17日
 公的機関において法人の実質的支配者(Beneficial Owner。以下「BO」という。)に関する情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。
  こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,登記所が,株式会社からの申出により,その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し,その写しを交付する制度を創設することとし,令和4年1月31日から運用を開始します。

1 制度の概要

 本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)が,商業登記所の登記官に対し,当該株式会社が作成した実質的支配者(※)に関する情報を記載した書面を所定の添付書面とともに提出し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができることとするものです。
  なお,本制度は無料で御利用いただけます。

  (※)実質的支配者(BO)とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号(以下「犯収規則」という。)第11条第2項参照)。

2 利用することができる法人

本制度を利用することができる法人は,資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。

  (※)他の資本多数決法人(犯収規則第11条第2項参照)は対象外となります。

3 対象となる実質的支配者

 本制度の対象となる実質的支配者とは,犯収規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。

  具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
 (1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
 (2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)の小見出し画像1

4 手続の流れ

 BOリストの保管及び写しの交付の流れは,次のとおりです。

1 申出(会社の代表者又は代理人)

(1) BOリストの作成
   BOリストを作成する。(BOリスト(みほん)

  ↓

(2) 申出書の作成
   申出書を作成する。(申出書(みほん)

  ↓

(3) 添付書面を用意
   添付書面を用意する。(「添付書面」の項目又はこちらを御覧ください。)

  ↓

(4) 申出書の提出
   申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。
   ※ 手数料無料,郵送による申出も可能
   ※ 委任による申出も可能(委任状(記載例)
   ※ 管轄法務局はこちらから御確認いただけます。

2 確認・交付(登記所) 

(1) 登記官による確認,BOリストの保管
   登記官が申出内容を確認し,問題がなければ,BOリストを保管する。

  ↓

(2) 認証文付きのBOリストの写しの交付
   認証文付きのBOリストの写しを交付する(BOリストの写し(みほん))。

3 利用

  BOリストの写しを銀行等に提出する。
  ※ 必要に応じて,再交付の申出も可能(再交付申出書(みほん)

<様式> 各種様式は以下からダウンロードいただけます。
 実質的支配者情報一覧
 実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書
 実質的支配者情報一覧の保管及び写し再交付申出書
 委任状

添付書面について

1 BOリストの内容を証する書面

 【添付を要する書面】

(1) 申出会社の申出日における株主名簿の写し
  ※ 株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。
(2) 合致していない理由を明らかにする書面
  ※ BOリストの記載と(1)の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成係る書面の添付を要する。

 
 【添付することができる書面】

(3) 上位会社の申出日における株主名簿の写し((3)と(4)はセットで添付)
  ※ 上位会社の株主名簿の写しに代えて,申告受理及び認証証明書(公証人発行,設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。
(4) 合致していない理由を明らかにする書面
  ※ BOリストの記載と(3)の書面の記載とで内容が合致しない場合には,その理由を記載した代表者作成に係る書面の添付を要する。
 (5) 実質的支配者の本人確認の書面
  ※ 実質的支配者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
   【具体例】運転免許証の表裏両面のコピー,住民票の写し 等

 
 (1),(3)及び(5)を添付する場合は,BOリストの添付書面欄(「実質的支配者該当性の添付書面」又は「実質的支配者の本人確認の書面」欄)に記載する。
 ※ (2)及び(4)は,添付してもBOリストの添付書面欄には記載しない。

2 代理権限を証する書面

 代理人によって申出をする場合に添付を要する。

3 申出会社の代表者の本人確認書面

 【保管及び写しの交付の場合】
  申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本院確認書面の添付を要する。

 【再交付の場合】
  次の(1)(2)の場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。
 (1) 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合
 (2) 申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合

~本人確認書類の具体例~

◆運転免許証の表裏両面コピー(※)
◆マイナンバーカードの表面のコピー(※)
◆住民票記載事項証明書(住民票の写し) など

※ 原本を相違ない旨を記載し,申出会社の代表者が記名したもの

※ 送付の方法により移しの交付を求める場合には,送付先を記載した返信用封筒と切手の同封を要する。

 

5 Q&A

 こちらを御覧ください。

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