こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,登記所が,株式会社からの申出により,その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し,その写しを交付する制度を創設することとし,令和4年1月31日から運用を開始します。
1 制度の概要
なお,本制度は無料で御利用いただけます。
(※)実質的支配者(BO)とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号(以下「犯収規則」という。)第11条第2項参照)。
2 利用することができる法人
(※)他の資本多数決法人(犯収規則第11条第2項参照)は対象外となります。
3 対象となる実質的支配者
具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
(2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
4 手続の流れ
1 申出(会社の代表者又は代理人)
(1) BOリストの作成 BOリストを作成する。(BOリスト(みほん)) |
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(2) 申出書の作成 申出書を作成する。(申出書(みほん)) |
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(3) 添付書面を用意 添付書面を用意する。(「添付書面」の項目又はこちらを御覧ください。) |
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(4) 申出書の提出 申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。 ※ 手数料無料,郵送による申出も可能 ※ 委任による申出も可能(委任状(記載例)) ※ 管轄法務局はこちらから御確認いただけます。 |
2 確認・交付(登記所)
(1) 登記官による確認,BOリストの保管 登記官が申出内容を確認し,問題がなければ,BOリストを保管する。 |
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(2) 認証文付きのBOリストの写しの交付 認証文付きのBOリストの写しを交付する(BOリストの写し(みほん))。 |
3 利用
BOリストの写しを銀行等に提出する。 ※ 必要に応じて,再交付の申出も可能(再交付申出書(みほん)) |
<様式> 各種様式は以下からダウンロードいただけます。
実質的支配者情報一覧
実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書
実質的支配者情報一覧の保管及び写し再交付申出書
委任状
添付書面について
【添付を要する書面】
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2 代理権限を証する書面
代理人によって申出をする場合に添付を要する。 |
3 申出会社の代表者の本人確認書面
【保管及び写しの交付の場合】 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き,申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本院確認書面の添付を要する。 【再交付の場合】 ~本人確認書類の具体例~
※ 送付の方法により移しの交付を求める場合には,送付先を記載した返信用封筒と切手の同封を要する。 |