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2021年9月13日

同時発表:国土交通省

経済産業省及び国土交通省は、「秋田県八峰町及び能代市沖」を再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定しました。
また、今後の促進区域の指定に向け、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」について整理を行いました。具体的には、有望な区域として新たに4区域を追加して計7区域、一定の準備段階に進んでいる区域として10区域を整理しました。

1.促進区域の指定について

(1)概要

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下、「再エネ海域利用法」という。)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下、「促進区域」という。)の指定をしようとする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととしています。

「秋田県八峰町及び能代市沖」に係る促進区域の指定の案について、8月11日から8月25日までの2週間、公衆の縦覧に供するとともに、農林水産大臣、環境大臣等の関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び当該区域における協議会への意見聴取を行いました。

以上の結果、再エネ海域利用法第8条で定められた基準に適合すると認められたため、「秋田県八峰町及び能代市沖」について、本日付で、(2)の通り、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を行いました。

(2)関連資料

秋田県八峰町及び能代市沖に係る促進区域(座標・図)の指定の公告PDFファイル

(3)参考

縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書の要旨及びこれに対する考え方については、以下ホームページにて公表しています。

資源エネルギー庁ホームページ外部リンク
国土交通省ホームページ外部リンク

(4)今後の対応

今後、再エネ海域利用法第13条に基づき、公募占用指針を策定し、当該促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を選定するために公募を行います。

2.有望な区域等の整理について

「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(以下、「区域指定ガイドライン」という。)では、各地域における促進区域指定のニーズに関する情報等、様々な既知情報の収集を行ったうえで、早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域を「有望な区域」と整理しています。

経済産業省及び国土交通省では、本年1月28日から3月29日にかけて都道府県から受け付けた情報等を基に、第三者委員会の意見を踏まえ、今般、「有望な区域」及び「一定の準備段階に進んでいる区域」として追加すべき区域について整理を行いました。

(1)有望な区域

新たに有望な区域として、以下の4区域を追加しました。これにより、現在、有望な区域として整理している区域(うち、今回、促進区域として指定される秋田県八峰町及び能代市沖を除く。)と合わせて、計7区域が有望な区域として整理されることになります。

<新たに有望な区域として追加する区域>

  • 秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖
  • 山形県遊佐町沖
  • 新潟県村上市及び胎内市沖
  • 千葉県いすみ市沖

<現在の有望な区域>

  • 青森県沖日本海(北側)
  • 青森県沖日本海(南側)
  • 長崎県西海市江島沖

(2)一定の準備段階に進んでいる区域

将来的に有望な区域となり得ることが期待される区域を、「一定の準備段階に進んでいる区域」としており、都道府県からの情報提供を踏まえ、以下の10区域を一定の準備段階に進んでいる区域として整理しました。

  • 北海道石狩市沖
  • 北海道岩宇及び南後志地区沖
  • 北海道島牧沖
  • 北海道檜山沖
  • 北海道松前沖
  • 青森県陸奥湾
  • 岩手県久慈市沖
  • 福井県あわら市沖
  • 福岡県響灘沖
  • 佐賀県唐津市沖

なお、これらの区域は、利害関係者の特定及び調整や系統確保について一定程度の見通しがつく等の条件が整った場合には、今後、有望な区域として整理されることが見込まれます。

注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものを基に記載しています。

担当

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課風力政策室長 石井
担当者: 小林、糸瀬

電話:03-3501-1511(内線 4582)
03-3501-6623(直通)
03-3501-1365(FAX)

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