経産省・新着情報

2021年8月23日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可を行いました。

令和3年8月11日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、12日付けで広島県広島市ほか一部地域、13日付けで島根県邑智郡川本町ほか一部地域、15日付けで長野県岡谷市ほか一部地域に対し災害救助法が適用されました。

これを受け、18日付けで、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社に対して災害特別措置の認可を行ったところです。(※1)

これに加え、中部電力ミライズ株式会社及び中部電力パワーグリッド株式会社から、長野県岡谷市ほか一部地域を対象とした、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、特別措置の認可を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※2)より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のHPを御覧ください。(※3)

(※1)令和3年8月18日のプレスリリース(経産省HP)

(※2)災害救助法適用日:内閣府HP外部リンクを御覧ください。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:赤松、西村

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)

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