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2021年8月5日

同時発表:環境省

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下「フロン排出抑制法」という。)に基づき、第一種フロン類再生業者は「フロン類の再生量等の報告」を、フロン類破壊業者は「フロン類の破壊量等の報告」を毎年度、主務大臣に対し行うことになっています。
今般、経済産業省及び環境省は、第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者から令和2年度分の報告を受け、その集計結果を取りまとめました。
フロン排出抑制法の円滑な施行により、フロン類の回収・再生・破壊等が一層促進されるよう、環境省とも連携しつつ引き続き取り組んでいきます。

フロン類の再生量

1.集計結果の概要(表1・図1・表2・図2参照)

第一種フロン類再生業者が再生したフロン類の再生量は約1,465トンとなり、令和元年度(約1,510トン)と比較して3.0%減少となりました。

フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約20トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約797トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約648トンとなり、令和元年度と比較してCFCの再生量は24.6%増加、HCFCの再生量は8.0%減少、HFCの再生量は3.3%増加しています。

2.引取量及びフロン類破壊業者への引き渡し量[表1参照]

第一種フロン類再生業者が引き取った第一種特定製品のフロン類の引取量は約1,616トンとなり、令和元年度(約1,588トン)と比較して1.8%増加となりました。また、再生されずにフロン類破壊業者へ引き渡したフロン類は約38トンとなり、令和元年度(約55トン)と比較して31.8%減少となりました。

表1 フロン類の再生量等の集計結果(令和2年度分)

※ 小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。
※ 引取量には、潤滑油に溶け込んだフロン類の重量も計上されているが、再生量は油等を除いたフロン類の実質再生量であるため、集計が一致しないことがある。
※ 集計結果には、令和2年度中にフロン排出抑制法に基づく勧告を行った事業者の実績は含めない。

 

図1 フロン類再生量の推移

図2:フロン類の種類別再生量

表2 フロン類の種類別再生量の内訳

※ 再生したフロン類をCO2換算すると297万t-CO2の量に相当する。
※ 小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。

フロン類の破壊量

1.集計結果の概要(表3・図3・表4・図4参照)

フロン類破壊業者が破壊したフロン類の破壊量は約3,961トンであり、令和元年度(約4,118トン)の破壊量と比較して3.8%の減少となりました。

フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約85トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約1,452トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約2,419トンであり、令和元年度と比較してCFCの破壊量は8.7%減少、HCFCの破壊量は5.6%減少、HFCの破壊量は2.3%減少しています。

2.特定製品別の引取量(表3参照)

フロン類破壊業者が引き取ったフロン類の量をフロン排出抑制法による特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)から回収したフロン類※1は約3,404トンで、令和元年度(約3,395トン)と比較して0.3%増加、第二種特定製品(自動車製造事業者等及び指定再資源化機関)から回収したフロン類※2は約576トンで、令和元年度(約696トン)と比較して17.3%の減少となりました。

※1 フロン排出抑制法に基づき、平成27年度分から「第一種フロン類再生業者からの回収分」が追加となりました。
※2 平成26年度まで「カーエアコン」と標記していたものです。フロン類の回収は、平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて実施されています。

表3 フロン類の破壊量等の集計結果(令和2年度分)

※ 小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。
※ 集計結果には、令和2年度中にフロン排出抑制法に基づく勧告を行った事業者の実績は含めない。

図3:フロン類破壊量の推移

図4:フロン類の種類別破壊量

表4 フロン類の種類別破壊量の内訳

※ 破壊したフロン類(その他混合冷媒を除く)をCO2換算すると782万t-CO2の量に相当する。
※ 小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。

今後の予定

第一種特定製品から回収したフロン類の回収量等(令和2年度分)について、経済産業大臣及び環境大臣は、都道府県知事より第一種フロン類充填回収業者による回収量等の通知を受け、全国集計結果を取りまとめた上で本年中に公表する予定です。

また、第一種特定製品からの一定以上(1,000t-CO2/年以上)のフロン類の漏えいが生じた第一種特定製品の管理者は、管理する機器からのフロン類の漏えい量を算定し、国(事業所管大臣)に対して報告する義務があり、国(経済産業大臣及び環境大臣)は報告された情報を集計した上で本年度中に公表する予定です。

担当

製造産業局化学物質管理課
オゾン層保護等推進室長 田村
担当者:川内、遠藤、永瀧

電話:03-3501-1511(内線3711~5)
03-3501-4724(直通)
03-3501-6604(FAX)

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