経産省・新着情報

2021年8月3日

経済産業省は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、CO2排出削減のための取組を進めるため、産業競争力強化法(令和3年8月2日施行)に基づき、長期にわたるCO2排出削減に向けたトランジションのための取組を行う事業計画について国の認定を受けた事業者に対する、新たな金融支援制度を創設しました。
事業計画の認定を行うに当たっては、パリ協定が求める水準と整合した野心的な目標を設定しているかなど、取組の内容や計画の実効性の観点から適切な事業計画かどうかについて、あらかじめ経済産業省が指定する外部評価機関(以下「指定外部評価機関」という。)による認証を受けることを求めています。
経済産業省では、令和3年6月15日から7月14日までの期間において本制度の指定外部評価機関を公募しており、経済産業省が審査を行った結果、「2.令和3年度指定外部評価機関一覧」記載の外部評価機関を指定しました。
本事業を通じて、2050年カーボンニュートラルの実現と我が国の産業競争力強化の実現を後押ししていきます。

1.事業の概要

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、着実なCO2削減のための取組を進めるためには、長期的な目標を見据えた、長期間にわたる一貫したトランジションのための取組が必要です。このため、10年以上の長期にわたり着実にCO2削減を目指すための事業計画を策定し、産業競争力強化法第二十一条の十五に基づく事業計画の認定を受けた事業者を対象とする金融支援制度を創設しました。本制度を活用し、事業者による長期のトランジションのための取組を推進するとともに、民間金融機関で取組が開始したばかりのトランジション・ファイナンス及びサステナビリティ・リンク・ローンを促進していきます。

支援の対象となる事業者の事業計画認定については、法令において以下の観点から適切な事業計画かどうかを確認します。

(Ⅰ)野心的な目標が設定されているかどうか。
(Ⅱ)トランジション戦略が妥当なものであるかどうか。
(Ⅲ)モニタリング・レポーティングが適切に実施されるかどうか。

事業者が作成した事業計画がこれらの基準を満たしていることを事業所管大臣が認定するに当たっては、十分な体制及び実績を有すると認められる外部評価機関から認証を受けていることを要件としております(産業競争力強化法施行規則第十一条の二第二項第八号)。

指定外部評価機関は、事業計画が、(Ⅰ)~(Ⅲ)の観点について、金融庁・経済産業省・環境省が策定した「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」及びローン・マーケット・アソシエーション(LMA)、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(APLMA)、ローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション(LSTA)が策定した「サステナビリティ・リンク・ローン原則」に適合していることを認証するものとします。

2.令和3年度指定外部評価機関一覧(五十音順)

  • DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
  • ヴィジオSAS
  • 株式会社格付投資情報センター
  • サステイナリティクス・ジャパン株式会社
  • 株式会社日本格付研究所

3.参考資料

令和3年度カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援に係る指定外部評価機関の公募開始のお知らせ(令和3年6月15日ニュースリリース)

担当

  • 経済産業政策局産業資金課長 呉村
    担当者: 和久津、有馬 、唐木、長田

    電話:03-3501-1511(内線 2641)
    03-3501-1676(直通)
    03-3501-6079(FAX)

  • 産業技術環境局 環境経済室長 梶川
    担当者: 小川、松本

    電話:03-3501-1511(内線 2641)
    03-3501-1770(直通)
    03-3501-7697(FAX)

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