令和3年8月18日

  1. 独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」)が公示した「アフリカ地域NFAアプリの改良・活用拡大に向けた情報収集・確認調査」及び「エチオピア国栄養分野にかかる基礎情報収集・確認調査」の企画競争に参加していた株式会社日本開発サービスに関し、JICAに対して評価対象となる業務主要メンバーについて日付が改ざんされた語学証明書を提出するという「虚偽記載」が認められました。
  2. このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置対象となる者との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
  • (1)措置対象:株式会社日本開発サービス(法人番号:4010401022480)
  • (2)措置期間:令和3年8月18日から令和3年9月17日(1か月間)
  1. なお、JICAにおいても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行うこととしました。
  2. 外務省及びJICAは、本事案の発生を重く受け止め、JICAにおいて企画競争参加者から提出された関連書類の確認を強化する等、再発防止に努めてまいります。