公営競技を行うことができる町の指定 2021年8月5日 総務省 報道資料 govbase 総務省・新着情報 報道資料 令和3年8月4日 公営競技を行うことができる町の指定 競馬法(昭和23 年法律第158 号)第1条の2第2項及び第4項に基づき、公営競技を行うことができる町を別添のとおり指定しましたので、お知らせします。 連絡先 総務省自治財政局地方債課 担当:五月女理事官、安永 電話:03-5253-5629(直通) 発信元サイトへ 関連