環境省・新着情報

令和3年8月3日

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について

 令和3年6月14日(月)から24日(木)にかけて開催された第43回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき指定された南極特別保護地区について、当該地区内での活動の許可条件等を定めた管理計画の改訂及び新規策定並びに南極史跡記念物一覧表の改訂に関する内容が採択されました。我が国として、これらの採択事項に対応するため、環境省では「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則」の一部を改正する予定です。
 ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年7月27日(火)から同年8月25日(水)までの期間、パブリックコメントを実施いたします。

1.背景
環境保護に関する南極条約議定書
 原生的な自然環境を有する南極地域は、その環境を保護するため、環境保護に関する南極条約議定書(以下、「南極条約議定書」という。)において、南極条約議定書の締約国に対し、様々な義務が定められています。特に、環境上又は科学上等の優れた価値を有する地域として指定された南極特別保護地区では、それぞれの地区ごとに定められた管理計画に従って活動することが義務づけられています。
 毎年開催される南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の管理計画の改訂や新規作成などが採択された場合、会議後90日目(今回の場合令和3年9月22日(水))に発効することから、我が国を含む各南極条約協議国は、それまでに国内制度で担保するために必要な手続等を行う必要があります。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
 我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号、以下、「南極環境保護法」という。)及びその下位法令より南極条約議定書に基づく義務を国内担保しており、環境大臣による確認を受けたものに限り、南極地域で活動することができることとなっています。この確認を受けるに際し、南極特別保護地区内で活動しようとする場合は、その地区の管理計画に定められている許可条件を全て満たしていることなどが必要となります。
 我が国では、南極特別保護地区及びその管理計画について、南極環境保護法施行規則(平成9年総理府令第53号。以下、「施行規則」という。)の別記及び別表第六において各地区の名称、場所及び許可条件をまとめています。また、別表第四において、南極史跡記念物の名称及び位置を定めています。
今回の改正の趣旨
 第43回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動を確認するための条件等を定めた管理計画の改訂及び新規策定、並びに南極史跡記念物一覧表の改訂が採択されました。これを受け、採択された内容について国内担保措置を講じる必要があるため、施行規則の一部改正を行います。
2.パブリックコメント要項
意見募集対象
 別添1の「『南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』の概要」を参照してください。
意見募集期間
 令和3年7月27日(火)~同年8月25日(水)
 ※ 郵送の場合は同日必着
意見提出様式
 以下の「(意見提出用紙)」の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
 ・ 郵送
 ・ ファックス
 ・ 電子メール
 ※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

【意見提出用紙】
[宛先]環境省自然環境局自然環境計画課 宛て
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]

意見提出先
 環境省自然環境局自然環境計画課 宛て
 ・ 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
 ・ ファックスの場合 03-3591-3228
 ・ 電子メールの場合 antarctic@env.go.jp
3.公布・施行期日(予定)
 令和3年9月22日(水)
添付資料

(別添1)「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 [PDF 114 KB]
(別添2)南極特別保護地区位置図 [PDF 84 KB]

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8274
課長 堀上 勝 (内線 6430)
専門官 市塚 友香 (内線 6432)
係長 萱島 拓郎 (内線 6433)

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