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プレスリリース

「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第14回非公式協議」の結果についての共同発表について

令和3年7月27日
水産庁

水産庁は、この度、「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第14回非公式協議」の結果について、我が国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの3者で共同発表しますのでお知らせします。

1.経緯

(1)これまでの経緯
ニホンウナギは、マリアナ海溝周辺海域で生まれた後、我が国を含む東アジア沿岸域に来遊し、その稚魚(シラスウナギ)は主に養殖用種苗として利用されています。このため、本資源の持続可能な利用のためには、ニホンウナギの漁獲や養殖等を行う関係国・地域が協力していく必要があり、これらの関係国・地域間で、平成24年9月から「ウナギ類の国際的資源保護・管理に係る非公式協議(以下「協議」という。)」が開催され、議論が重ねられてきました。
平成269月の第7回協議では、我が国、中国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの4者の水産当局間で、
()養殖池への種苗の池入れ量制限
()保存管理措置の適切な実施を確保するための養鰻管理団体の設立
()法的拘束力のある枠組み設立の可能性の検討等を内容とした共同声明の発出
に至り、これまで協議を継続しているところです。

2)第14回協議について
「ウナギ類の国際的資源保護・管理に係る第14回非公式協議」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和35月~7月にかけて電子メールを通じて協議が行われました。協議においては、平成26年に発出した共同声明の遵守状況や共同声明以降に各国・地域がとってきた管理措置のレビュー、来漁期(令和311月~令和410月)の池入数量上限等について議論及び確認が行われました。これを踏まえ、この度、我が国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの3者間で協議の結果を共同発表することで一致したものです。

2.共同プレスリリースの概要

(1) 平成26年の共同声明発出後、各国・地域がとってきた保存管理措置についてのレビュー
(2) 各国・地域が今後取り組んでいく主な内容
ア. ウナギ類の保存管理措置に関する科学的な助言の提供等を行うための第1回科学者会合を本年後半に開催し、それ以降、定期的に科学者会合を開催する。
イ.来漁期(令和3年11月~令和4年10月)のシラスウナギの池入数量上限は今漁期同(日本は、二ホンウナギ:21.7トン、その他のウナギ種:3.5トン)とする。
ウ.ウナギの流通における透明性の改善に継続して努める。
(3) 各国・地域のシラスウナギの採捕・池入れ量及びウナギの貿易についての統計


3.参考

ニホンウナギその他の関連するうなぎ類の保存及び管理に関する共同声明(平成26年9月17日)
(日本語)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/140917jointstatementkariyaku.pdf
(英語)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/140917jointstatement.pdf

ウナギに関する情報
https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html

<添付資料>(令和3年7月27日差し替え)
ウナギの国際的資源保護・管理に係る第14回非公式協議に関する共同プレスリリース(令和3年7月27日)
   (日本語)
     本文添付資料1 : 添付資料2
   (英語)
     本文添付資料1添付資料2

お問合せ先

増殖推進部漁場資源課

担当者:深谷、小川
代表:03-3502-8111(内線6810)
ダイヤルイン:03-3502-8486


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