総務省・新着情報

報道資料
令和3年7月16日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集

 総務省は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」をとりまとめました。
 つきましては、これらの案について、令和3年7月17日(土)から令和3年7月30日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第55条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正に伴い、必要となる政令上の規定を整備するものである。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

 意見募集対象:別紙1「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等法律施行令の一部を改正する政令案の概要」
           (別紙1
            詳細については、別紙2の意見公募要領(別紙2)をご覧ください。
 

3 意見募集の期限

 令和3年7月30日(金)(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)
 なお、本案については、本日から総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室(中央合同庁舎2号館4階)において配布するほか、総務省HP(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。 

4 今後の予定

 皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係政省令の改正を行う予定です。

連絡先
総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室
担当:松本官、知念官、佐藤官
電話:03-5253-5366(直通)
FAX :03-5253-5592

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