経産省・新着情報

2021年7月9日

経済産業省は、令和3年7月9日付けで、産業競争力強化法に基づき事業者から申請された新事業活動計画を認定しました。

認定した同計画内においては、電動キックボード運転時におけるヘルメットの着用が任意となります。

1.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを政府に照会し、特例措置の設置の可否を回答した上で、新たな規制の特例措置を設けるための所要の法令改正を行うものです。

事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、主務大臣に申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。

2.新たな規制の特例措置について

現状、電動キックボードの運転時には、ヘルメットの着用が義務となっています。また、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行することとされています。

令和3年1月25日、事業者より、下記の特例措置の整備について要望がありました。

  • 運転時のヘルメット着用を任意とすること。

  • 普通自転車専用通行帯の走行を認めること。

  • 自転車道の走行を認めること。

  • 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。

その要望を踏まえ、規制所管官庁において、上記の点に関する特例措置が整備されました。

3.今般認定した新事業活動計画の概要について

SWALLOW合同会社から申請のあった新事業活動計画に関して、産業競争力強化法第9条第4項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和3年7月9日付けで、新事業活動計画の認定を行いました。
これにより、SWALLOW合同会社に関しては、新たな規制の特例措置を活用することが可能となり、新事業活動を実行できるようになりました。 (新事業活動計画の内容については、別紙を御参照ください。)

4.申請者の概要

SWALLOW合同会社

代表者

金 洋国

所在地

神奈川県川崎市高津区下作延一丁目1番7号

申請日

令和3年6月11日

新事業活動計画の実施期間

開始時期

令和3年7月

終了時期

令和3年10月

関連資料

担当

製造産業局生活製品課長 永澤
担当者:岡林、船渡、森矢

電話:03-3501-1511(内線 3861)
03-3501-0969(直通)
03-3501-0316(FAX)

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