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2021年7月2日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、国家公安委員会から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和3年6月21日付けにて「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に関する規定の解釈及び適用の有無について、ポーカー大会の運営を検討している事業者より照会があり、同法令を所管する国家公安委員会に対して確認を求めた結果、7月2日付けにて回答がなされました。

照会及び回答内容の詳細は、別添の国家公安委員会の公表内容を御覧ください。

国家公安委員会(外部リンク)外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、その新事業活動に対する規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国家公安委員会となります)。

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

関連資料

担当

※回答内容については規制所管官庁である国家公安委員会にお問合せください。

本プレスリリースのお問合せ先

商務・サービスグループ サービス政策課長 浅野
担当者:中島、石川

電話:03-3501-1511(内線:4021)
03-3580-3922(直通)
03-3501-6613(FAX)

 

本制度のお問合せ先

経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
担当者:中村、大坪

電話:03-3501-1511(内線:2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)

 

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