経産省・新着情報

2021年6月30日

令和3年6月30日付けで、経済産業省は、小売電気事業を営もうとする者について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、2件の登録を行いました。

1.概要

電気の小売を行うためには小売電気事業者等の登録を受ける必要があります。

小売電気事業者等の登録に際しては、電気事業法第66条の11第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般小売電気事業を営もうとする者2件について、同委員会から回答がありました。

その回答を踏まえ、経済産業省において、電気事業法第2条の2の規定に基づき、令和3年6月30日付け2件の小売電気事業を営もうとする者の登録を行いました。この結果、現在の事業者数は小売電気事業者727件、登録特定送配電事業者30件となっています。

2.添付資料

令和3年6月30日付けで登録された事業者一覧PDFファイル

3.参考

資源エネルギー庁HP

登録小売電気事業者一覧外部リンク

電力の小売全面自由化について外部リンク

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
電力産業・市場室長 下村
担当者:赤松、浜守、兵郷

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)

E-Mail:kouritouroku-denki@meti.go.jpメールリンク
※新型コロナウイルス感染症対策により、職員不在の場合が多いため、上記メールを活用ください。

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