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2021年5月27日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、国土交通省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

2021年4月27日付けにて「建設業法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、電子契約サービスの提供を検討する事業者より照会があり、同法を所管する国土交通省に対して確認を求めた結果、5月27日付けにて回答がなされました。

照会及び回答内容の詳細は、別添の国土交通省の公表内容を御覧ください。
 
国土交通省外部リンク 

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国土交通省となります)。

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

関連資料

担当

  • 回答内容についてのお問い合わせ先

    国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
    担当者:森本、金山
    電話:03-5253-8111(内線 24756)

  • 本プレスリリースのお問い合わせ先

    商務情報政策局 情報産業課
    担当者:飛世、高野、月岡

    電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3580-2769(FAX)

  • 本制度のお問い合わせ先

    経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
    担当者:中村、岩間、大坪

    電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
    03-3501-1628(直通)
    03-3501-6079(FAX)

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