厚労省・新着情報

報道関係者各位

  住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年6月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本特例の申請の受付期間を令和3年9月末まで延長することとします。(本特例による再支給は1度限りとなります。)
 また、令和3年9月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とします。
(※詳細は追ってお示しし、関係省令を改正します。)

令和3年5月28日(金)
照会先
社会・援護局 地域福祉課
生活困窮者自立支援室
代表:03-5253-1111

 

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