令和3年6月11日

 6月11日、東京において、日・インド物品役務相互提供協定(日印ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は、本年7月11日に効力を生ずることとなります。

  1. 日印ACSAは、自衛隊とインド軍隊との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により、自衛隊とインド軍隊との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。
  2. この協定を締結することは、自衛隊とインド軍隊との間の緊密な協力を促進するものであり、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。

(注)「日・インド物品役務相互提供協定(日印ACSA)」の正式名称は、「日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定」。

  • [参考1]協定の概要
  • (1)この協定は、自衛隊とインド軍隊が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の 枠組みを定めるもの。日印間の安全保障・防衛協力が深化・拡大する中で、自衛隊とインド軍隊との間で物品・役務を相互に円滑に提供する必要性について認識を共有した結果、平成30年(2018年)10月の日印首脳会談において交渉を開始することで一致し、令和2年(2019年)9月9日、ニューデリーにおいて鈴木哲駐インド日本国特命全権大使とアジャイ・クマール・インド国防次官との間で署名。
  • (2)この協定は、主に以下のものを協定の対象とする。
      ア 自衛隊とインド軍隊の双方が参加する訓練のための物品・役務提供
      イ 国連平和維持活動(PKO)、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動のための物品・役務提供
      ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品・役務提供
      エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品・役務提供
      オ それぞれの国の法令により物品・役務提供が認められるその他の活動のための物品・役務提供
  • [参考2]協定の署名以降の経緯
  •   令和2年9月 9日 署名(於:ニューデリー)
      令和3年3月 5日 国会提出
                5月19日 国会承認