報道発表資料
令和3年6月7日
法務省民事局
 単身高齢者の居住の安定確保を図るため,賃借人の死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように,(1)賃貸借契約の解除及び(2)残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定しました。

1.背景等
 賃借人の死亡後,賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」という。)の所有権は,
その相続人に承継(相続)されるため,相続人の有無や所在が分からない場合,賃貸借契
約の解除や残置物の処理が困難になることがあり,特に単身高齢者に対して賃貸人が建
物を貸すことを躊躇する問題が生じています。
 このような賃貸人の不安感を払拭し,単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から,国
土交通省及び法務省において,死後事務委任契約を締結する方法について検討を行い,
単身高齢者の死亡後に,契約関係及び残置物を円滑に処理できるように「残置物の処理
等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定しました。
 
2.概要
【想定される利用場面】
 単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約締結時)

    (1) 賃貸借契約の解除
      ・受任者に対し,賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。
    (2) 残置物の処理
      ・受任者に対し,賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。
  ・受任者は,賃借人の死亡から一定期間が経過し,かつ,賃貸借契約が終了した後に,
  「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。
   ただし,換価することができる残置物に関しては,換価するように努める必要があります。
 
  詳細については,別紙又は以下のURL(国土交通省ホームページ)をご参照ください。
  URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.htmlhttps://
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html