1 趣旨・目的

 内閣府では、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づき、平成22年度から若年無業・ひきこもり、不登校等の社会生活を営む上で困難を有する子供・若者(以下「困難を有する子供・若者」という)の支援に携わる人材を養成するため、「アウトリーチ(訪問支援)研修」を実施している。
 本研修は、困難を有する子供・若者の支援又は相談業務に従事する職員を対象に、アウトリーチに必要とされる知識・技法及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方等を広く習得する研修として実施する。
 令和3年度においては、本要項のとおり、研修生の募集を行うものとする。

2 応募資格

(1)応募資格

次のア、イに該当する者については、以下の17の全てに該当する者とする。
ウに該当する者については、以下の27の全てに該当する者とする。

ア 公的機関職員

 都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)において子供・若者に関する支援又は相談業務に当たる職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずるものを含む。)であり、かつ、アウトリーチ支援を行っている(又はアウトリーチ支援を行う予定がある)者であること。
 なお、常勤、非常勤の任用形態は問わないが応募時におおむね3年以上の子供・若者に関する支援又は相談業務の経験を有する者であること。
 また、公的機関から子供・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員は、イに該当するものとする。

イ 民間団体職員

 主に若年無業、ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有する子供・若者を支援する民間団体(公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人等)において支援又は相談業務に当たる者であり、かつ、アウトリーチ支援を行っている(又はアウトリーチ支援を行う予定がある)者であること。
 なお、常勤、非常勤の任用形態は問わないが応募時におおむね3年以上の子供・若者に関する支援又は相談業務の経験を有する者であること。

ウ 上記以外の者

 短期大学、専門学校、大学又は大学院の教育、福祉、保健、医療等に関連する学科・研究科を卒業又は修了した者(在学中は含まない。)であって、困難を有する子供・若者に関する支援(特に訪問支援)若しくは相談業務に携わる者又はこの分野での活動を希望する者であり、所属機関・団体に属しておらず推薦書(別添4(PDF形式:127KB)PDFを別ウィンドウで開きます)の提出ができない者であること。

  1. 所属機関・団体において週3日以上の支援又は相談業務に関する勤務をしている(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上あれば可)者であること(ボランティアは含まない)。
  2. 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有し、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。
  3. アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年5月公表)「4-5訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された内容を事前に把握しておくこと。
  4. 研修の全日程(前期研修・実地研修・後期研修)に参加できる者であること。
  5. 各種提出物について内閣府が指定した期日を守れる者であること。
  6. 内閣府が主催する過去のアウトリーチ(訪問支援)研修・アウトリーチ上級者向け研修の受講者でないこと。
  7. リモートでのオンライン研修時、各自で受講環境の整備(受講場所の確保、インターネット環境の準備、マイク及びウェブカメラの準備、パワーポイント等のインストールされたPCの準備等)が可能であること。

(2)所属する機関・団体の推薦

上記(1)のア、イに該当する職員は、所属する機関・団体の長からの推薦を必要とする(別添4(PDF形式:127KB)PDFを別ウィンドウで開きます)。推薦者は原則所属する機関・団体の長とする。その他の場合は内閣府に相談する。

3 募集内容及び応募方法

(1)募集人数

15名程度

(2)研修日程

前期研修
 令和3年9月9日(木)~同月15日(水)までの平日5日
 (詳細は 別添6(PDF形式:112KB)PDFを別ウィンドウで開きますのとおり)
実地研修
 令和3年9月21日(火)~12月24日(金)
 上記期間のうち、研修受入団体が指定する7日又は10日(休業日を除く)
後期研修
 令和4年2月2日(水)~同月4日(金)
 (詳細は 別添7(PDF形式:100KB)PDFを別ウィンドウで開きますのとおり)

(3)研修会場及び宿泊場所

令和3年9月9日(木)~同月10日(木)
オンライン研修
令和3年9月13日(月)~同月15日(水)
国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)における集合研修
令和3年9月21日(火)~12月24日(金)
各受入団体における実地研修(上記期間のうち、7日又は10日(休業日を除く))
令和4年2月2日(水)~同月4日(金)
オンライン研修

(4)応募方法

上記2(1)のア、イに該当する者については以下の1246を、ウに該当する者については以下の13467の書類(各1部)を当担当宛てに郵送する。

  1. 略歴書(別添1)
    (PDF形式:155KB)PDFを別ウィンドウで開きます|(word形式:33KB)ファイルを別ウィンドウで開きます
  2. 出願票(別添2-1)※公的機関及び民間団体職員用
    (PDF形式:110KB)PDFを別ウィンドウで開きます|(word形式:17KB)ファイルを別ウィンドウで開きます
  3. 出願票(別添2-2)※公的機関及び民間団体職員以外用
    (PDF形式:110KB)PDFを別ウィンドウで開きます|(word形式:16KB)ファイルを別ウィンドウで開きます
  4. 実地研修先として希望する研修受入団体と研修期間(別添3)
    (PDF形式:144KB)PDFを別ウィンドウで開きます|(Excel形式:16KB)ファイルを別ウィンドウで開きます
  5. 所属機関・団体からの推薦書(別添4)
    (PDF形式:127KB)PDFを別ウィンドウで開きます|(word形式:25KB)ファイルを別ウィンドウで開きます
  6. 個人情報の取扱いに関する誓約書(別添5)
    (PDF形式:116KB)PDFを別ウィンドウで開きます|(word形式:17KB)ファイルを別ウィンドウで開きます
  7. 上記2ウに該当する者は各学校を卒業したことを証明する修了証書等の写し(縮小するなどして、A4サイズに揃える)
    応募に必要な書類一覧

(5)留意事項

別添3については、希望する研修受入団体(及びその日程)を第3希望まで記入す
ること。
16については、当担当から各自が希望する研修受入団体に送付する。
ただし、実地研修先については、必要に応じて内閣府及び研修受入団体で調整を行うため、希望どおりにならない場合がある。

(6)提出方法

3(4)の必要書類を確認の上、令和3年6月9日(水)までに、担当宛てに提出すること。
なお、メールでの提出を希望する場合は、事前に下記の問合せ先に連絡すること。

(7)提出先及び本研修に関する問合せ先

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館
内閣府 政策統括官(政策調整担当)付青少年支援担  鵜川(うかわ)、佐野
TEL:03-5253-2111(内線38302)

4 研修生の決定

内閣府は、推薦があった者のうちから研修人員の上限等を考慮して研修生を決定し、その結果を推薦者(2(1)ウの場合は本人)にメールで通知する。

5 研修内容

本研修は、前期研修、実地研修、後期研修の3部構成としている。各研修の概要は以下のとおりである。

(1)前期研修

 アウトリーチに係る知識・技法等の向上を目的とした講義と演習を実施する。アウトリーチの対象となる当事者の特性や支援、社会資源の活用や関係機関と連携した支援方法等について、事例演習等により理解を深め、アウトリーチに必要となる専門性を身につけるため、研修生は、本年9月9日(木)から同月15日(水)の5日間、実施する研修前期の全日程に参加する。

(2)実地研修

 研修生は、困難を有する子供・若者に対するアウトリーチ等の実績がある相談機関・団体(研修受入団体)に赴き、研修受入団体の支援の在り方に触れながら、アウトリーチや、アウトリーチから来所型・通所型の支援へ円滑に誘導する仕組み、関係機関との連携方法、継続的に支援を行うための組織体制・事業運営等について指導を受け、効果的な支援方策を体得するため、本年9月21日(火)から同年12月24日(金)の間で、内閣府が指定する研修受入団体において実施する7日又は10日(休業日を除く)の実地研修の全日程に参加する。
 研修受入団体の概要、研修内容及び研修日程は、各研修受入団体の研修計画書(内閣府のホームページに掲載)を参照すること。また、各研修受入団体のホームページ等により情報を収集すること。

(3)後期研修

 前期研修及び実地研修で習得した内容を整理した上で、研修生間での情報共有等を目的とした演習等を行う。習得した事柄を発表するための資料等を、事前に作成し、自己が所属する機関・団体における支援方法を模索・検討するため、研修生は、令和4年2月2日(水)から同月4日(金)まで、実施する後期研修の全日程に参加する。

6 経費

(1)
研修生が自宅又は勤務先の最寄りの公共交通機関の駅(注)から研修場所(前期研修会場及び実地研修先)に赴くまでの交通費(1往復分)及び対面開催による集合研修中及び実地研修中の宿泊費については、内閣府の負担とする。ただし、オンライン研修受講場所に赴くまでの交通費は除く。
(注)最寄りの公共交通機関の駅は、自宅又は職場の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、内閣府(研修事務局)から伝える最も合理的かつ経済的な経路とする。
(2)
関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅の最寄駅から研修会場に通う場合に要する交通費は内閣府が負担する。ただし、新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、1により1往復分のみ内閣府の負担とする。
(3)
集合研修会場及び実地研修先に赴く際の移動は、原則として宿泊を要しない経路によるものとする。ただし、研修初日の開始予定時刻までに最寄駅から研修先に移動できず、又は研修最終日の終了予定時刻後に研修先から最寄駅に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を応募書類(別添1)の備考欄に明記すること。
(4)
対面開催による集合研修の宿泊先については、内閣府が指定する(本年は国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊棟を予定)。実地研修中の宿泊先については、研修受入団体が宿泊先を指定する場合にはそれに従い、特に指定がなければ、内閣府が指定する。
(5)
公的機関に所属して公務として参加する者以外は、実地研修中の事故に備えるため、傷害保険、賠償責任保険に加入する(内閣府負担)。
(6)
本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。
また、オンライン研修時の受講環境(受講場所の確保、インターネット環境の準備、ウェブカメラ、パワーポイント等のインストールされたパソコンの準備等)の整備に係る経費やオンライン研修受講場所への移動に係る交通費については研修生(又は所属先)の負担とする。

7 その他

(1)
研修生は研修終了後、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有すること。また、地域において、アウトリーチの啓発活動に可能な限り取り組むこと。
(2)
応募書類の確認のため、応募者に対し、内閣府及び研修受入団体から電話又はメール等により連絡することがある。
(3)
研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布するとともに、研修受入団体にも送付する。
(4)
本研修に関する個人情報は、本研修の運営業務を委託した委託業者における運営業務遂行のため、内閣府から同業者に対し、必要な限度で提供される。
(5)
研修受入団体が研修計画書で提示している同行訪問において、必ずしも被支援者と対面できるとは限らない。また、研修内容について、研修受入団体及び被支援者の都合等で変更になることがある。
(6)
応募書類に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消す場合がある。
(7)
研修生として決定した場合は、内閣府が平成22年3月に発行した「ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)」(特に第3章から第5章)及び上記23で示した「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を熟読した上で、研修前期に参加すること。
(8)
本研修は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等により、内閣府として中止や変更を決定する可能性がある(その場合は、推薦者宛て(2(1)ウの場合は本人)に連絡する)。

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(9)
研修生として決定した場合は、内閣府が平成22年3月に発行した「ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)」(特に第3章から第5章)及び上記23で示した「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を熟読した上で、合同研修前期に参加すること。
ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版) 本編目次
(10)
本研修は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響等により、内閣府として変更や中止を決定する可能性がある(その場合は、研修生が所属する機関・団体の長(2(1)ウの場合は本人)に連絡する)

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