令和3年5月20日

カンボジア王国における無償資金協力「チュルイ・チョンバー橋改修計画」の設計施工監理業務を受注していたセントラルコンサルタント株式会社に関し、独立行政法人国際協力機構(JICA)に対して多数の重大な設計変更の事前申請を怠るという「過失による粗雑業務」が認められました。

このため、外務省は、「日本国のODA事業において不正行為を行った者等に対する措置要領」に基づき、以下のとおり、外務省が実施するODA事業に関し、措置対象となる者との調達契約を認めない措置を行うこととしました。

(1)措置対象:
セントラルコンサルタント株式会社(法人番号:1010001088264)
(2)措置期間:
令和3年5月20日から令和3年7月19日(2か月間)

なお、JICAにおいても、上記2と同じ期間、JICAが実施するODA事業等に関し、同社との調達契約を認めない措置を行うこととしました。

外務省及びJICAは、本事案の発生を重く受け止め、受注企業への注意喚起の徹底やコンサルタント業界への啓発活動の実施等を通じて、引き続き再発防止に努めてまいります。