環境省・新着情報

令和3年5月17日

再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(ゼロ・ジャパン株式会社)

 ゼロ・ジャパン株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、令和3年5月13日付けで認定を行いました。

1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
  東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
  ゼロ・ジャパン株式会社
  代表取締役 安齋 哲也
(2)施設設置場所
  青森県八戸市大字河原木字赤沼2番4
  青森県八戸市大字河原木字舘1番
  新潟県新潟市東区牡丹山2丁目248番1
  新潟県三条市吉田字小谷池384番1
  新潟県三条市吉田字小谷池433番
  新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山字苔沼1898番1
(3)施設の種類
  廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
  ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用し た電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5)処理の方法
  分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)
(6)処理能力
  分解・洗浄施設1基につき、変圧器を最大1台/3日
  (認定対象施設数:3基)

2.認定年月日
 令和3年5月13日

3.認定番号
  令和3年第6号

4.その他
 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のURLを御参照ください。
 http://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 神谷 洋一 (内線 6871)
課長補佐 切川 卓也 (内線 7871)
主査 鈴木 俊介 (内線 7903)

発信元サイトへ