環境省・新着情報

令和3年5月13日

再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(三池製錬株式会社)

 三池製錬株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
 この度、下記の者からの申請に基づき、令和3年5月10日付けで認定を行いました。

1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
  福岡県大牟田市新開町2番地1
  三池製錬株式会社
  代表取締役 德一 博之
(2)施設設置場所
  福岡県大牟田市新開町2番地1、2番地74及び2番地129
(3)施設の種類
  廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
 イ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
① 電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染さ れたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
② 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき100,000mg以下のもの(①に掲げるものを除く。)
③ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき100,000mg以下のもの(①に掲げるものを除く。)
④ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1㎏につき5,000 mg以下のもの(①に掲げるものを除く。)
ロ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
① 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの又はイ①に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
② 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき5,000 mg以下のもの(①に掲げるものを除く。)
③ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき5,000 mg以下のもの(①に掲げるものを除く。)
④ 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1㎏につき5,000 mg以下のもの(①に掲げるものを除く。)
(5)処理の方法
  焼却(亜鉛半溶鉱炉(MF炉))
(6)処理能力
  ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物  30 t/日
  ((4)イ②及び③のうち5,000~100,000 mg/kgのもの9t/日を含む。)

2.認定年月日
 令和3年5月10日

3.認定番号
  令和3年第5号

4.その他
 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 神谷 洋一 (内線 6871)
課長補佐 切川 卓也 (内線 7871)
主査 鈴木 俊介 (内線 7903)

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