インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

 インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で,インターネットを悪用した行為が増えており,他人への中傷や侮蔑,無責任なうわさ,特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示,差別的な書込み,インターネット上でのいじめなど,人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)や,部落差別等の同和問題に関して差別を助長するような内容の書込みがされることもあります。
 また,近年特に問題となっている児童ポルノは,それ自体,子どもの人権擁護上許されるものではありませんが,その画像がいったんインターネット上に流出すれば,画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり,被害を受けた児童は将来にわたって永く苦しむことになるなど,重大な人権侵害と言わざるを得ません。
 さらに,自殺を誘うような情報等,インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ,被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。
 法務省の人権擁護機関では,「インターネットによる人権侵害をなくそう」を強調事項として掲げて啓発活動を行っています。インターネットを悪用することなく,お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。

 

■SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツを作成しました!

 一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構及び総務省と共同して,SNS利用に関する人権啓発サイトを開設しました。このサイトは,一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構に参加する全17事業者が管理するSNS等において,発信されます。
 サイトには,利用する際のルールのほか,ブロック,ミュートなどのユーザー保護機能の活用方法や,SNSの投稿の削除手順等が掲載されています。
  ぜひご覧下さい。                          
 
    

あなたのブログやHPから啓発の輪を広げよう!

 法務省ホームページへのリンクについては,自由に設定していただくことが可能です。
 リンクの設定をされた場合には,法務省ホームページの「ご意見・ご感想」のページからお知らせください。
 本ページへリンクを設定される際には,以下のバナー画像やこちらのバナー画像を御活用ください。

 ※バナーのデザインは一切改変せず御使用願います。

     
 インターネット人権侵害問題対策バナー1    インターネット人権侵害問題対策バナー2

内閣府「人権擁護に関する世論調査」(平成29年10月調査)から

 平成29年に内閣府により行われた調査では,過半数が,他人を誹謗中傷する情報や,プライバシーに関する情報が掲載されることが問題となっていると回答しています。

                             

                                                             内閣府「人権擁護に関する世論調査」

人権啓発教材

         
 

インターネット上で人権を侵害されたときは、プロバイダなどに情報の削除依頼を

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。そこで被害に遭われた方は、プロバイダ、サーバの管理・運営者など(以下、「プロバイダなど」といいます。)に対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。

被害に遭われた方が自らプロバイダなどに人権侵害情報の削除を依頼する場合

プロバイダなどに対し、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を送付することにより、人権侵害情報の削除を依頼することができます。→用紙の見本・記載例はこちら
(注)送付先のプロバイダなどは、インターネット上の情報により異なります。送付先が分からない場合などは,最寄りの法務局にご相談ください。

被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合は、法務局が削除を要請

被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局にご相談ください。
法務局では、まず、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。
また、このような手助けをしても相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局が、プロバイダなどへの削除の要請を行います。法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。
※プロバイダ責任制限法等については、後述の「参考」をご覧ください。

インターネットに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数

法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した事件のうち,インターネットを利用した人権侵犯事件数は,高水準を維持しています。インターネットを利用した人権侵犯事件の推移
          インターネットを利用した人権侵犯事件の推移(グラフ)
 

削除要請の実効性を高める取組について

法務省の人権擁護機関では,削除要請の実効性を高めるため,様々な取組を行っています。

◆「プロバイダ事業者等との連携強化のトピックス」
 ・「YouTube 公認報告者プログラム」への参加について

◆公益社団法人商事法務研究会が主催する「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」に参加しています。
 ※ 検討会のホームページ(商事法務研究会)はこちら

インターネット人権相談受付窓口やみんなの人権110番など人権相談窓口について

インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら

全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。

子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。

女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。

その他の相談窓口について

法務省の人権擁護機関以外にもインターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口があります。次の案内図を確認していただき,御自身の希望に添った相談窓口にお問い合わせください。

 

リンク

「法テラスホームページ」http://www.houterasu.or.jp/
犯罪被害者支援ダイヤル 0570-079714(なくことないよ)

「プライベートな性的画像を勝手に公表することは犯罪です!!」(警察庁)
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/shiseigazouboushi/index.html

「ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会」
http://www.fmmc.or.jp/net-shakai/index.html
 

政府広報オンライン

お役立ち記事「インターネットによる人権侵害に注意!」へ(平成24年9月掲載)

政府インターネットテレビ「インターネットを使った人権侵害~迷わず相談 みんなの人権110番」(平成24年10月掲載)

 

参考

・プロバイダ責任制限法
 プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上で人権侵害にあったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて次のように定めています。
1.発信者情報の開示
 被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダに対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます(第4条第1項)。
2.プロバイダの責任の制限など
 プロバイダは、インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、または他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条第1項)。この規定により,プロバイダが不作為責任を負いうる場合が一定の範囲で明確化されることとなり,問題とされる情報に対してプロバイダによる適切な対応が促されることになるものと期待されます。
 また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには、必要な限度において削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条第2項)。この規定により,プロバイダは,一定の要件に該当する場合でなければ発信者との関係で責任を負わないことが明確となるため,他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講ずることを過度に躊躇することなく,自らの判断で適切な対応を取ることが促されることが期待されます。

・プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
 プロバイダ責任制限法を踏まえ、業界団体などにより構成される「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を定めています。これにより、被害者からの要請を受けたプロバイダがとるべき行動基準を明確化しています。
 本ガイドラインでは,法務省の人権擁護機関から削除要請があった場合のプロバイダ等の対応につき,「プロバイダ等は,法務省人権擁護機関より本ガイドラインに定める手続により侵害情報等の必要な事項を特定のうえ送信防止措置の依頼を受けた場合,『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止するために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によってもプロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待される」としています。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。