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令和2年度地方財政審議会(3月16日)議事要旨

日時

令和3年3月16日(火)10時45分~12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委  員) 堀場 勇夫(会長)  宗田 友子  植木 利幸
       野坂 雅一  星野 菜穗子
 
(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐  南里 明日香
       自治財政局地方債課 管理官  山中 学
       自治財政局交付税課 理事官  吉井 俊弥
 

議題

(1)令和3年度地方債同意等基準等の告示について
 今回の議題は、地方財政法に基づき、令和3年度地方債同意等基準等を告示するに際し、同法第5条の3第11項の規定に基づき、審議するものである。

(2)令和2年度地方債に係る同意等(最終協議分等)について
 今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可するに際し、地方財政法第5条の3第11項又は同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(3)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について
 今回の議題は、過去に同意等した地方債の資金区分の変更にあたり、地方財政法第5条の3第11項等の規定に基づき、審議するものである。

(4)地方税法第389条第1第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法(以下、「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(5)総務大臣配分資産に係る令和3年度分の固定資産税の価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(令和3年2月1日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る令和3年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(6)総務大臣配分資産に係る平成28年度分から令和2年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和3年3月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(7)離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令案について地方交付税法等の一部を改正する法律案について

資料

議題(1)説明資料
議題(2)説明資料
議題(3)説明資料
議題(4)説明資料
議題(5)説明資料
議題(6)説明資料
議題(7)説明資料1-1
議題(7)説明資料1-2
議題(7)説明資料2-1
議題(7)説明資料2-2

要旨

I 議題「(1)令和3年度地方債同意等基準等の告示について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 防災・減災に係る事業債が増えている中、緊急自然災害防止対策事業についても前年度比1,000億円増となっているが、地方公共団体の事業量が大きく増加するような影響はあるのか。
→ 緊急自然災害防止対策事業については、緊急自然災害防止対策事業計画において緊急に行うべき事業として位置づけられた災害発生予防及び災害拡大防止に係る地方単独事業を対象としており、緊急に必要な事業にのみ対象事業を絞り、地方公共団体の計画とも齟齬のないように制度設計を行っている。

II 議題「(2)令和2年度地方債に係る同意等(最終協議分等)について」、「(3)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○  これまでの同意等額及び最終協議額の合計が地方債計画額を超える時は、何らかの調整を行うのか。
→ 同意等は地方自治体からの協議等に基づいて行っており、調整は行っていない。

○  事故繰越はどのような理由から生じるのか。
→ 主な理由として、請負業者の不足による入札不調によるものや、工事着手後の工程見直し、関係者との調整難航によるものがある。

III 議題「(4)地方税法第389条第1第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、「(5)総務大臣配分資産に係る令和3年度分の固定資産税の価格等の決定について」、「(6)総務大臣配分資産に係る平成28年度分から令和2年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和3年3月修正分)」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ コロナ禍において、新しい対応はあったか。
→ 減収した中小事業者に対して固定資産税を納めなくてよいとする新型コロナウイルス感染症等に係る特例を設けた。船舶では23事業者、航空機では2事業者が該当した。これら全25事業者で、課税標準額ベースで約131億円分の影響額となった。

○ 固定資産税で新型コロナ特例を受けた事業者が、法人税との関連で有利になるということはあるのか。
→ 法人税と固定資産税は別物であるため、固定資産税でコロナ特例が適用されたからといって、法人税でも減免等の優遇措置を受けられるものではない。

IV 議題「(7)離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令案について地方交付税法等の一部を改正する法律案について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 減収補填の適用実績額はいくらか。
→ 令和2年度の減収補填額は、復興特別交付税分を除き、約133億円である。

○ 新過疎法において、対象業種に「情報サービス業等」が追加された理由及び市町村計画の策定要件が課された理由は何か。
→ 「情報サービス業等」の追加は、今後成長が見込まれる業種を対象に追加することで、過疎地域の一層の地域振興を図ることを意図。また、市町村計画の策定要件の追加は、地方団体が自らの意思に基づいて行う地域振興のため課税免除等に対する減収補填であることを明確化することを意図しているものと聞いている。

○ 山村振興法に基づく減収補填について、期間延長を行わない理由は何か。
→ 山村振興法に基づく減収補填の対象となる地域の多くが過疎法等に基づく減収補填の対象地域となっているため、減収補填の実績額が少なく、今後も実績額が増加する見込みが小さいため。
 

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