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北九州空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書に対する国土交通大臣意見の送付について

令和3年4月23日

 本日、環境影響評価法第3条の6の規定に基づき、北九州空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書※(以下「配慮書」という)について、事業者である大阪航空局及び九州地方整備局に対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。
 なお、国土交通大臣意見の内容は別紙のとおりです。

 環境影響評価法においては、事業者から配慮書の送付を受けたときは、主務大臣は環境大臣の意見を勘案し事業者へ配慮書に対する意見を述べることとされております。
 今回の環境影響評価手続きでは、令和3年3月8日に事業者から国土交通大臣へ配慮書送付がなされ、4月16日に環境大臣から国土交通大臣へ配慮書に対する意見の送付があったところです。
 
 
※計画段階環境配慮書
 事業内容が確定する前の計画段階で、環境保全のために配慮しなければならない事項(騒音、水環境、生態系等)の状況を文献等で調査し、事業に伴う影響を予測・評価するもの。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)


お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部空港計画課 畔上、濱本
TEL:03-5253-8111
(内線49246、49226) 直通 03-5253-8718 FAX:03-5253-1658

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