厚労省・新着情報

 雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けております。
 本年4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定めることといたしましたのでお知らせいたします。本特例の対象となる地域や期間等の詳細については、下記FAQ等をご参照下さい。
 
<参考>
・リーフレット(準備中)
FAQ
09緊急事態宣言等対応特例(R3.4.5 まん延防止重点措置に関する問いを追加)

重点区域一覧
 

発信元サイトへ