環境省・新着情報

令和3年4月5日

自然環境

栃木県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内52、58例目)に係る野鳥監視重点区域の解除について

栃木県栃木市の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出(野鳥国内52、58例目)を受け、野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、4月2日(金)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯
①野鳥国内52例目(栃木市)

2月 15(月)

・栃木市でハヤブサ1羽の死亡個体を回収

・簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応

・回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の 監視を強化

2月 22日()

・農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門が確定検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出

2月 24日(水)

2月 25日(木)

・群馬県、埼玉県が野鳥緊急調査を実施

・栃木県、茨城県が野鳥緊急調査を実施

4月 2日(金)

24時

・野鳥において異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除※1

①野鳥国内58例目(栃木市)

3月 3()

・栃木市でノスリ1羽の死亡個体を回収

・簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応

・回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の 監視を強化※2

3月 12日(金)

・農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門が確定検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出

4月 2日(金)

24時

・野鳥において異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除※1

※1 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30 日目の24 時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されるときに同時に解除することとしています。①及び②の野鳥監視重点区域の範囲が重なるため、野鳥国内57例目の死亡野鳥回収日(2月24 日)の次の日を1日目として、30日目の24 時に解除しました。

※2 本例で指定した野鳥監視重点区域は、①で指定した野鳥監視重点区域と大部分が重複しているため、野鳥の監視強化を継続することで対応しました。

2.対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

添付資料

(別紙)今シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ検査等の状況 [PDF 96 KB]

関連情報

関連Webページ
高病原性鳥インフルエンザに関する情報

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 川越 久史 (内線 6470)
企画官 立田 理一郎 (内線 6465)
担当 近藤 千尋 (内線 6676)
担当 宮澤 結有 (内線 6477)

発信元サイトへ