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踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が成立し、その一部が4月1日から施行されます

令和3年3月31日

   本日、「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律」が成立し、踏切道の改良に関する改正内容が本年4月1日から施行されることとなりました。このために必要な関係政省令について、所要の改正を行います。
 

1.改正の概要                                                                                                                                (○:政令規定事項●:省令規定事項)
(1)踏切道改良促進法関係
〇   踏切道改良計画事業の個別補助制度の創設に伴い、踏切道の改良のために必要な地方公共団体が管理する道路における高架移設、
       車道又は歩道の拡幅等の改築に係る国の負担又は補助の割合の特例を規定します。
● 課題のある踏切道の改良を促進するため、
  ・改良すべき踏切道の指定に係る基準として、鉄道とバリアフリー法に基づく特定道路とが交差している踏切道であること等を追加します。
  ・踏切道の改良の方法として、踏切道の平滑化、踏切道密接関連道路の改良及び駅の出入口の新設を追加します。
● 災害時における踏切道の適確な管理を図るため、
  ・災害時の管理方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準として、重要物流道路・緊急輸送道路等に存する踏切道で、災害時にこれを迂
    回する場合の所要時間が10分以上増加すると見込まれること等の要件を全て満たすものであること等を規定します。
  ・踏切道災害時管理基準として、災害時における関係機関との間の連絡体制を整備していることや、災害発生後の速やかな踏切道の点検・
    遮断の発生の有無等に関する情報提供
  ・遮断解消等について手順等を定めた対処要領を作成していること等を規定します。

(2)道路法関係
● 踏切道改良促進法に基づく踏切道以外の道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準として、下記を規定します。
   (1)立体交差の場合:道路及び鉄道施設の点検に関する事項等を定めていること
   (2)立体交差以外の交差の場合:災害時における鉄道事業者と道路管理者の連絡体制の整備に関する事項等を定めていること

2.スケジュール
公布日:令和3年3月31日(水)
施行日:令和3年4月   1日(木)

添付資料

記者発表資料(PDF形式)

【政令】要綱(PDF形式)

【政令】案文・理由(PDF形式)

【政令】新旧対照条文(PDF形式)

【政令】参照条文(PDF形式)

【省令】案文・新旧対照条文(PDF形式)

【省令】参照条文(PDF形式)


お問い合わせ先

道路局 路政課 小宮、池田、伊賀本、吉開、羽田野
TEL:(03)5253-8111
(内線37333、37334) 直通 5253-8480 FAX:5253-1616
鉄道局 施設課 林、東、森田、宮川
TEL:(03)5253-8111
(内線40802、40861) 直通 5253-8553 FAX:5253-1634
都市局 街路交通施設課 田畑、松下
TEL:(03)5253-8111
(内線32833、32847) 直通 5253-8416 FAX:5253-1592

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