環境省・新着情報

令和3年3月31日

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの作成について
令和3年3月31日(水)

環境省では、建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止対策を大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づき実施してきました。今般、石綿の飛散防止対策を円滑かつ的確に実施するために、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を作成しましたので、お知らせします。

1.経緯
建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散及びばく露防止に係る措置について、環境省では大防法に基づく「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(平成26年6月。以下「解体マニュアル」という。)」を、厚生労働省では労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び「労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(平成30年3月厚生労働省)」をそれぞれ作成し、適切な作業方法等の周知を図ってきました。
今般、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が令和2年6月5日に公布され、また、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)が令和2年7月1日に公布され、両法令とも一部の規定を除き令和3年4月1日に施行することとされました。
本マニュアルは、事業者における解体等工事に伴う石綿の飛散及びばく露防止対策の理解を促進し徹底を図ることから、この機会をとらえ、大防法及び石綿則に基づくマニュアルを統合するとともに、両法令の改正内容を反映し、とりまとめたものです。

2.解体マニュアルからの主な改訂点
 ・大防法及び石綿則の改正で新たに加わった規制について追記
  事前調査方法、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材の除去方法、完了確認方法等
 ・技術的知見を追記
グローブバック工法※、負圧隔離養生を解除する際の措置等
※グローブバッグ工法とは、除去する石綿保温材周辺をビニール製の袋に腕の挿入口
のある製品で部分隔離する工法。
 ・石綿則に基づくマニュアルとの統合により、労働者の保護に関する事項を追記

添付資料 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 厚生労働省、環境省)

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8295
課長 長坂 雄一 (内線 6530)
課長補佐 石山 豊 (内線 6533)
課長補佐 吉田 勝利 (内線 7573)

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