総務省・新着情報

報道資料
令和3年3月29日
公営競技を行うことができる市町村の指定

 競馬法(昭和23 年法律第158 号)第1条の2第2項及び第4項、自転車競技法(昭和23 年
法律第209 号)第1条第1項及び第2項、モーターボート競走法(昭和26 年法律第242 号)
第2条第1項及び第2項に基づき、公営競技を行うことができる市町を別添のとおり指定し
たので、お知らせいたします。

連絡先
総務省自治財政局地方債課
担当:南里課長補佐、橋本
電話:03-5253-5629(直通)

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