総務省・新着情報

報道資料
令和3年3月26日
株式会社東北新社メディアサービスの放送法第93条第1項の認定(BS第125号)の取消し

    総務省は、株式会社東北新社メディアサービスに対する放送法第93条第1項の認定(平成29年10月14日付けで株式会社東北新社から認定基幹放送事業者の地位を承継。認定番号BS第125号(ザ・シネマ4K)。)について、令和3年5月1日付けで取り消すこととしました。
    詳細は下記のとおりです。
 

1.行政処分の被処分者

  株式会社東北新社メディアサービス(代表取締役社長 小坂 恵一)

2.行政処分の内容及び理由

  平成29年1月24日に株式会社東北新社が放送法(昭和25年法律第132号)第93条第1項の規定により受けた認定(認定の番号 BS第125号)については、同年10月13日に株式会社東北新社メディアサービスが同法第98条第2項の規定により認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継しているところ、令和3年3月9日に株式会社東北新社から総務省に提出された株式分布状況表に記載された同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合を総務省において精査したところ、同社は認定の申請時及び認定時において、基幹放送を行おうとする者の認定の欠格事由である認定当時の同法第93条第1項第6号ニ(現第7号ニ)の規定(外国人等が議決権の五分の一以上を占めるもの)に該当していたことが確認されたため、当該認定を取り消す。

3.これまでの経緯

令和3年3月9日 株式会社東北新社に対する報告の要請
同日 株式会社東北新社からの報告の受領
同月17日 株式会社東北新社メディアサービスを当事者とする聴聞の開催

4.その他

  受信者の受信機の誤作動を回避するため、所要の設備対応を終了させるまでの間(遅くとも令和3年7月1日より前までとする。)、黒又はテロップの映像のための信号を送信することを認める。

<参照条文>

放送法(昭和25年法律第132号)
  (認定)
第九十三条  基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
  一~六  略

  七  当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。  
イ  日本の国籍を有しない人
ロ  外国政府又はその代表者
ハ  外国の法人又は団体
ニ  法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ~ル   略
2~5   略

<関連報道発表>
○株式会社東北新社メディアサービスに対する「放送法第93条第1項の認定」の取消しに当たっての聴聞の開催
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu01_02000035.html

連絡先
情報流通行政局衛星・地域放送課
担当:土井課長補佐  高久企画係長
   (電話) 03-5253-5799
   (FAX) 03-5253-5800

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