環境省・新着情報

令和3年3月26日

自然環境

第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編・イノシシ編)の改定について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく基本指針において、国は全国的な見地から都道府県における特定計画の作成及び実施に対して技術的な支援を行うこととされていることを踏まえ、ニホンジカ及びイノシシに係る第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドラインを改定しましたので、お知らせします。

1.概要
 第二種特定鳥獣管理計画(以下「特定計画」という。)は、現在、ニホンジカについては44都道府県、イノシシについては44府県において策定されていますが、令和3年度には、多くの都道府県で特定計画の改定が予定されています。
 このため、都道府県において、ニホンジカ及びイノシシに係る特定計画を作成又は改定する際の参考となるよう、ニホンジカ及びイノシシの生息状況や被害状況、管理に関する知見等を踏まえ、特定計画作成のためのガイドラインを改定しました。また、本ガイドラインの改定に当たっては、令和2年12月14日から令和3年1月12日までの間、パブリックコメントを実施し、47件の意見提出がありました。
2.改訂のポイント
(1)第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編)
・今回の改定では、科学的知見を踏まえた順応的な管理を一層推進するため、ニホンジカ管理の考え方として、これまでのガイドラインでも取り上げてきた「順応的管理」を基本的な考え方としつつ、計画の目的、目標、施策、指標の関係性を明確にし、達成状況を評価するための考え方を示しました。
・ニホンジカの生息状況等による類型区分や土地利用の形態等に応じた地域区分に基づき、地域の状況に応じた管理の考え方を示しました。
・目標の設定や達成状況の評価、地域区分に活用可能な情報の可視化について情報を加えました。
・新型コロナウイルス感染症の発生による社会情勢の変化を踏まえ、野生鳥獣に由来する感染症対策としての鳥獣管理の役割や配慮すべき事項について記載しました。
(2)第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(イノシシ編)
・今回の改定では、科学的知見を踏まえた順応的な管理を一層推進するため、イノシシ管理の考え方として、これまでのガイドラインでも取り上げてきた「順応的管理」を基本的な考え方としつつ、計画の目的、目標、施策、指標の関係性を明確にし、達成状況を評価するための考え方を示しました。
・限られた人員・予算の中で対策を検討する際に必要となる優先度を踏まえた総合的な施策の実施や、イノシシの典型的な被害として対応が必要となる進入初期における対応と実施体制の整備、関係者との連携による市街地出没への対応について情報を加えました。
・平成30(2018)年9月に我が国では26年ぶりに豚熱(CSF)が発生したこと等を踏まえ、豚熱(CSF)を始めとした感染症対策の徹底について記載しました。
添付資料

第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編)改定版 [PDF 6.6 MB]
第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(イノシシ編)改定版 [PDF 4.2 MB]
第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(ニホンジカ編・イノシシ編)改定案に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について [PDF 96 KB]

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 川越 久史 (内線 6470)
室長補佐 西野 雄一 (内線 6675)
係長 中山 裕貴 (内線 6474)

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