令和3年3月26日
農林水産省

農林水産省は、農業支援サービス提供事業者が農業者等に対して表示すべき情報、表示することが望ましい情報等の指針として「農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン」を策定しました。

1.背景・趣旨

農業現場における高齢化や人口減少等による労働力不足への対応として、従来から農村部で行われている収穫作業の受委託等のほか、スマート農業技術を活用したデータ分析サービス等、農作業・経営をサポートするサービスとして多様な「農業支援サービス」が登場しています。今後、様々な農業支援サービスの提供が始まってくる中で、サービス提供事業者が自身に都合の良い情報だけを発信する状況になると、農業者等が利用したいサービスを選択することが困難になることが予想されます。
このため、今般、農林水産省は、サービスの内容や料金、オプション、手続き等、サービス提供事業者が表示すべき情報、表示することが望ましい情報等の指針として「農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン」を策定しました。

2.ガイドラインの概要

ガイドラインは4部構成となっており、それぞれ次の内容が記載されています。

  • 第1部 表示すべき情報
    表示すべき情報として、サービス内容、サービス提供期間・対象地域、料金(料金体系、割引、解約時の費用等)、責任範囲、契約手続など、各項目について情報表示の際の留意点等
  • 第2部 表示することが望ましい情報
    表示することが望ましい情報として、サービス利用時のメリットや費用対効果、利用効果の信憑性を確保するための留意点、これまでの実績など、各項目について情報表示の際の留意点等
  • 第3部 概要の様式例
    表示すべき情報の概要を一覧にして表示する際の様式例
  • 第4部 用意すべき規約等
    サービス提供事業者が用意すべき規約等の例

3.今後の展開

農業者等がサービス提供事業者を適切に選択・活用し、農業支援サービスが農業経営の発展の一翼を担うことができる環境を整備するために、関係団体等を通じて周知を図ります。

(添付資料)
農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン(PDF : 255KB)

お問合せ先

生産局技術普及課生産資材対策室

担当者:小川、新井
代表:03-3502-8111(内線4774)
ダイヤルイン:03-6744-2111
FAX番号:03-3597-0142