令和3年3月25日
農林水産省

~GI産品のEPA利用手続の簡素化に関するお知らせ~

農林水産省及び経済産業省は、GI(地理的表示)産品の輸出を促進するため、4月1日から、GI産品の経済連携協定(EPA)利用手続を簡素化します。

1.  EPAを利用するには

日本産農林水産物・食品を輸出するに当たり、日タイEPAや日インドネシアEPAなどでは日本商工会議所が発給する特定原産地証明書が必要ですが、発給手続において、輸出業者は生産者から日本産であることを証明する生産証明書などを入手する必要があります。

2.  GI産品のEPA利用手続の簡素化

4月1日から、その特性によりあらかじめ日本産であると確認できるGI産品(※添付資料参照)については、輸出業者はGI登録名称が記載された仕入書や納品書等を、生産証明書の代わりに利用して日本商工会議所に特定原産地証明書の発給手続ができるよう手続が簡素化されます。

具体的な発給手続き

GI(地理的表示)とは、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」に基づき、産品をその生産地や品質の基準とともに登録し、登録内容を満たす産品には地理的表示(GI)を使用することができるようにして、産品名称を知的財産として登録・保護する制度です。

GIマーク

<添付資料>
EPA利用手続の簡素化対象となるGI産品(PDF : 313KB)

お問合せ先

大臣官房国際部国際経済課

担当者:村瀬、中杉、宇仁菅
代表:03-3502-8111(内線3473)
ダイヤルイン:03-6744-0245

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