厚労省・新着情報

(令和3年3月23日(火)9:04 ~ 9:30 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。今日は私から2点ご報告させていただきます。まずは、本日の閣議で、厚生労働省所管の独立行政法人のうち、6法人の理事長の人事について了承いただきました。4月1日付けで任命いたします。詳しくはお配りしています資料をご覧いただければありがたいです。

 続きまして、飲食店での新型コロナウイルス対策ですが、感染防止、特に飲食店でマスクを外していろいろとおしゃべりをされたりしますと、飛沫等から感染のリスクがあるということでございます。新しい業種別のガイドラインを作った上で周知を図っており、こういうものついて生活衛生同業組合等を通じて、相談事業や巡回、回っていただいての啓発等をやっていただいているわけであります。
 緊急事態宣言後もやはり飲食店等に関して、一層の感染防止対策を進めていただかなければならないということですので、お店側の取り組みが重要ですが、併せて国民の皆さまお一人お一人のご協力がないと、なかなか感染防止が進んでいきません。
 そういう意味で、分かりやすいようにということで、食事中以外にはマスクを着用すること、しゃべる時にはマスクを着用していただいてしゃべっていただくということ、また、大声を出さないということ、こういうことのメッセージを政府からお願いするための広報資料として、チラシですとかテーブルテント、三角形のものが立っていたりしますが、ああいうものを通じての広報ということで、こういうものを作りました。
 テーブルに置いていただいて、皆さんに周知・啓発し、ご理解をいただくということにしていただきたいと思います。これに関して、初めはもうちょっと顔がかわいかったものですから、もうちょっと厳しい顔にして、「ダメ」という言葉を新たに入れました。
 皆さんにご理解いただきたいということでありますが、飲食店の方々に、これは厚生労働省のホームページからダウンロードできますので、ダウンロードして使っていただきますし、また、チラシ等も配布をさせていただきます。
 これをいろいろな形で生活衛生同業組合の方々が回っていただく時に、こういうものを配っていただくようなことも考えています。いずれにしても、国民の皆さま方にはしっかりご理解いただきたいと思います。私からは以上です。

質疑

記者:
5月にも新しい病床確保計画を作ると仰っていると思いますが、これから策定に向けて都道府県との関係でどういう手順で進めていかれるのかということと、実効性をどう担保していくかということが非常に大事になると思いますが、大臣のお考えを教えてください。
大臣:
この年末年始の感染急拡大で、我々にはいろいろな学びがあったわけです。重要なポイントは、まず病床確保といっても確保病床と即応病床のようなものがあって、一応話はしてあるが、すぐに使えるかどうかは別だという課題がありました。
 そういう意味で、感染の拡大のスピードが速いと追いついていかなかったというような反省がありますから、感染拡大のスピードが速まっても対応できるように予め医療機関とお話をいただいて対応いただくこと、つまり、確保病床だけでなくすぐ使えるような状況を作っておいていただくことが大事であります。
 確保病床も前回の確保病床の更に上乗せしていただく部分もあると思いますので、そういうものをこちらから一定程度考え方を提示させていただいて、その上で確保病床をお示しいただくような形になると思います。
 5月中ということで、これは一般医療との両立ということが大事ですので、それができるような中での体制というものを地域の医療関係者と話し合っていただきながら作っていただく。
 もう1点、やはり我々がいろいろとこの感染拡大期において学んだことは、確保してあってもそこに患者の方々が滞留したのでは、結局は病床を上手く使っていけないと。ですから、回復した方々は早く退院をいただきベッドを空けていただくことが重要であって、そのためにはやはり後方支援の医療機関、ベッドが重要であるということが一つ。
 もちろん、中等症、重症それぞれのカテゴリー別にしっかりと病床確保していただきながら回転率を高めることが重要ですし、併せて、やはり感染者が増えてくると病床だけではどうしても対応できなくなりますから、軽い方々、無症状の方々の療養施設は自宅となります。そのときに、これも我々がいろいろと急拡大の中で学んだものの一つですが、しっかりと健康観察をしていただくということ。
 保健所だけですと、保健所がどうしても機能が過重になりまして、いろいろなところの対応に支障が生じるということですので、そういう健康観察、開業医の方々や訪問看護ステーションや専門性のある方々のお力をお借りする、つまり委託していくという形も含めて、もちろんそれぞれの地域の事情がありますから地域に合わせたやり方で良いと思いますが、そういう対応をいただく。
 何よりも、一番の入口にいらっしゃる療養者についてどう調整するか、つまり、病院のベッドに入っていただく場合に、重症ベッドなのか、中等症なのか、それとも療養施設なのか自宅なのか、そこの調整が本来都道府県の調整本部でということをお願いしていましたが、やはり数が増えてくると、特に東京のように毎日毎日の感染者の数が大変多いところ、人口も多いので致し方ないところもありますが、そういうところではやはり都道府県の調整機能というものが、果たしてはいただいておりましたが、きめ細かくという意味ではなかなか難しかったこともございますので、そこの調整をどうするのか。
 例えば医療関係者の方々のいろいろなお力をお借りすることもあると思います。保健所だけではなかなか対応できないということですので、こういうことをトータルで作っていただくことが大事です。
 ただ5月中ということ、これは一定時間精緻なものを作ろうと思うと一定の期間かかりますから、そうお願いしておりますが、問題は感染は待ってくれないということですから、場合によっては4月中にまた大きな感染、これはいろいろな対策を組んでそれを防いでいこうということで、それこそいろいろな地域等で検査を増やして感染拡大の端緒をつかんでいこうとしていますが、絶対ということはないので、最悪の場合を想定して4月中に感染が拡大した場合に備えて、5月中にそういう意味では精緻なものをとは言っていますが、4月中に感染した場合にはそれを作っていくときの、当然作っているときには各自治体でいろいろ気づかれると思いますので、それを活かしていただきながら、緊急対応策を講じていただくことも準備していただきたい。
 つまり、自治体には大変なご迷惑をおかけしますが、ダブルトラックで走っていただかなければならないと思います。それに対する支援に関するご要望が出てくると思いますが、国としては対応させていただきたいと思いますので、そういう形の中で各都道府県と協力しながら感染拡大した時の対応策をしっかりと構築してまいりたいと考えております。
記者:
特別養子縁組について伺います。一部報道で都のあっせん団体であるベビーライフが突如廃業して、現在連絡が取れない状況にあるというものがあります。コロナの影響も懸念されますが大臣としての所感をお願いします。
大臣:
新法が施行されて経過期間といいますか、今までやられていたところなので、そういう意味では結果的に事業を運営しておられたということであります。
 それに関しては、この事業者は許可申請を平成30年9月にされておられますから、実際都が審査いただいていたのだと思います。そういう意味では一定程度、その後の事業に関しても都の方にはある意味資料が引き継がれていると思います。
 ただ、ここの事業者は途中で断念されて申請を取り下げてしまったということでありますので、全体としていろいろな資料が東京都に来ているのかどうか、まだ私もつぶさに理解しておりません。
 都の方も一部は引き継いでおられると言われておりましたが、しっかりとそこはどういう状況なのかということは都の方に把握いただきたいなと思います。
 いずれにいたしましても、事業者自体は申請を取り下げるということですので、この事業者自体は、これから事業はできませんし、実態としてないということでありますから、ここのあっせんに関わったお子さんは全国にあっせんされているかもしれませんが、そういう方々に対してもいろいろな対応ということを考えれば、全国の児相等と連携していかなければならないと思います。
 いずれにいたしましてもこういう事業は今のところここだけだと思いますが、こういうことは本来あってはならないと思いますので、しっかりと我々としても状況を把握してまいりたいと思います。
記者:
新型コロナに関してお伺いします。宮城県で感染が増えていて、県独自の緊急事態宣言が出されているほか、隣の山形でも独自の宣言が出されていますが、現状の感染状況のご認識と、宮城県からは地元からの保健師の逼迫等も指摘されていますが、厚労省としてどのように対応されているかお聞かせください。
大臣:
昨日の新規感染者は812名で、1週間の移動平均では1,291名、若干、先週と比べて増えているということで、全国的に決して感染が減っていっているという状況ではないと理解しております。もちろん、首都圏自体も全体として、下げ止まりから、若干増加傾向である、微増という状況であります。
 そういう意味では、全国的にも同じような傾向があると。宮城や山形は、地域的な、局所的という言い方がいいのかどうかわかりませんが、地域的なクラスターというもの、それによる感染拡大というものはこれからも各地域で起こりうることでありますから、それ自体はその地域でしっかりと抑え込んでいただくということをやっていかなきゃならないと。
 それぞれ自治体からも要請がきておりますので、保健師も専門職も含めて、要請には我々もしっかりお応えをしてきており、これからもしていきたいと思っております。
 いずれにいたしましても、緊急事態宣言が解除となりましたけれども、今まで緊急事態宣言というのは、要するに、国民の皆様方に、制度に則って、法律に則ってと言った方がいいのかもしれませんが、一定の行動制約をしていただくというようなやり方でありました。そうやってコロナと戦ってきたわけであります。しかし、解除となっても決してそこは変わらないわけです。
 法律上の制度に則ってというわけではありませんが、新たな戦い、継続した戦いの中で、解除をされたけれどやはり、今までと同じように国民の皆様方に自発的な行動のもとで、感染リスクの高い行動は控えていただくということが重要であります。
 解除されたから、感染するリスクが減っているわけでもなんでもないわけで、感染リスクは変わっておりません。そういう意味では、これからは自発的にそれぞれの抑制の中において、感染リスクを下げていただきたいと思いますし、国としては繁華街等でのモニタリング的な検査を拡大していく。
 また一方で、重症化リスクの高い高齢者施設や医療機関、こういうところで定期的に検査をやっていく。また、「まさか」の場合の病床等の確保等を含めて、我々はありとあらゆる最大限の対応をしてまいりますけれども、是非とも国民の皆様方には、ご協力を更に続けていただきますようにお願いしたいということであります。
記者:
関連なんですが、宮城県知事が独自の宣言で状況が改善しなければ、まん延防止等重点措置の適用も政府に働きかける必要があるという考えを示しているんですが、その適用については大臣としてはどのような使い方が望ましいとお考えでしょうか。
大臣:
所管は西村大臣でありますけれども、そういうお話がきたときにはよく政府の中で話し合いをした上で、判断をしてまいりたいというふうに思っております。
記者:
まん延防止等重点措置というのは、まさにこの今の宮城県のように流行が拡大する初期に強い措置をかけるように作った制度ではないかと思いますが、ここでやるべきか、今このタイミングとして実施すべきか待つべきかという時期のタイミングは大臣どのようにお考えでしょうか。
大臣:
地元の宮城の方のいろいろなご要望もお聞きしながら、先ほど申し上げましたようにそれは政府全体で判断していかなければならないと、要請はできますので、これは都道府県から要請できるという制度ですので、要請をしていただいた上で、政府として判断して最終的に決定していくことだと思います。     
記者:
知事からの要請をあくまで待つという姿勢ということでしょうか。
大臣:
要請ができるですから、別に要請がなくとも、ただもちろん都道府県とは話し合いをしないと一方的ということにはならないと思いますが、感染状況等、それから病床の逼迫度等を見ながら、しっかりとそこは判断をしてまいりたいと思います。
記者:
LINEの個人情報の管理の問題について伺います。厚労省が提供しているサービスでLINEを利用しているものもあったかと思いますが、そちらの運用状況と今後の対応について大臣のお考えをお願いします。
大臣:
いろいろなものでLINEを使わせていただいております。例えば、自殺等の対策に対するいろいろな情報の発信でありますとか、あとは海外から入国される方、今はだいぶ限られておりますが、こういう方々の健康観察に使っていたりします。
 しかし、基本的には、個人情報を取り扱っており、かつ、代替措置に移行しても支障を生じないシステム、こういうものに関してはLINEの使用を停止させていただきたいということです。
 例えば今申し上げた話ですと、健康観察の場合は、LINEを使わなくても他のツール、例えばメールですとか、場合によっては最後電話というやり方もあると思います。そういうもので代替できるということであれば、LINEの使用を一時停止するということになろうと思います。
記者:
特別養子縁組について伺います。あっせん団体のベビーライフについては2013年に都が行政指導を行った団体で、昨年7月に突然事業を停止しております。事業停止の直前には200万円以上の高額なあっせん料を要求したというケースもあって、法律の専門家からは児童福祉法に違反するのではないかという指摘もあります。制度を所管する厚労省としてこのような対応についてもう一度所感をお願いします。
大臣:
つぶさに今のお話し全てを確認しているわけではありませんが、一般的にこういうような事例の事業者等があるという話がいろいろ出てきたということで、法律を作ったということであります。これは議員立法で、私も作る過程で党において関わってきておりますが、法律を作ったわけです。
 ですから、許可制にして、そういうような一般的に不当に高いあっせん料を求めるということがないように、それからお子さんが確かなところにあっせんいただく、こういうことも含めてしっかりと対応が取れるような事業者にやっていただくということであったわけです。
 一方で、残念なことながら今までやってきた事業者の中でそれがなくなってしまうということで、新法が施行されるまで、あるいは施行された後許可が取れるまで、継続してあっせんをしてもらっている、そういうようなご家庭もあるわけですので、そこには結果的に事業運営を継続しても良いという、その間、各都道府県で申請が出てくるでしょうから、その申請を審査する過程でいろいろな事業の監督と言いますか、見ていただきながら、ということであったわけです。
 今般、このような形で申請を取り下げるというような、そして、その後の対応をちゃんとやっていただけないという残念な事例が出てきたわけですが、これに関しては我々もどういう状況であったかというのは検証をしなければならないと思っておりますが、今のようなお話が本当にあるのであらばけしからん話であるわけであります。
 そういうものをなくしていくための法律であると、ですからこれからしっかりとこの法律が目的に沿って運営できるように我々も各都道府県と連携しながら対応してまいりたいと思います。
記者:
この団体は2012年度から2018年度にあっせんした子どもの、いわゆる養い親の半数以上が外国籍であったと、子どもが海外に渡っている可能性が取材で判明しています。厚労省が調査をしなかったり、調査対象から外れているため、2016年度以降の詳しい実態が分かっていません。あっせんは可能な限り国内とする養子縁組あっせん法、大臣が仰った趣旨と異なると思われますが、先ほども仰った検証も含めた同団体の調査をする必要性について、ご所見をお願いします。
大臣:
これは以前から、そういう海外にあっせんしているのではないかという事業者があるというのは我々もつかんでおりましたので、そういう意味で法律を作ったわけで、可能な限り国内であっせんしてください、どうしようもないという場合は致し方ない場合もありますけれども、ちゃんと国内でお子さんのあっせん場所がある場合には、そこにあっせんいただくということが前提になっております。
 その上で、ずっと任意の調査をやってきたわけでありますが、任意の調査をやってきた中で議院立法のいろいろな状況があって動き出して国民の関心が非常に高まる中で、任意の調査になかなか応じていただきづらくなって、今までいろいろな報告を出していただいていたものが出て来なくなってきたということがありました。
 そこは本当に我々も痛し痒しであったわけでありますが、いずれにいたしましても、これも報道でありますが、この経過措置期間中に、海外にお子さんをあっせんしていたようなお話もありますので、都の方にかなりの部分は、一部とは言いながらいろいろな記録が引き継がれていると思います。
 都の方で中身をしっかりと精査いただく中で厚生労働省にも報告をいただけると思いますが、都と協力しながらどういうような実態であったかということはしっかり精査してまいりたいと思います。

(了)

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