令和3年3月24日

  1. 我が国は、カメルーン共和国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が3月23日(現地時間同日)、カメルーンの首都ヤウンデにおいて、我が方、大澤勉駐カメルーン共和国日本国特命全権大使と先方ルイ・ポール・モタゼ財務大臣(H.E.Mr. Louis Paul MOTAZE, Minister of Finance)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年5月19日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
  • (1)対象となる債務
    2020年3月24日以前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2020年5月1日から2020年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本及び利子。
  • (2)対象となる債務の総額
    国際協力機構(JICA)関係債務
    約9,150万円
  • (3)支払方法
    2022年6月15日に始まる6回の均等半年賦払
  • (4)繰延金利
    国際協力機構(JICA)関係債務
    0.61%

 カメルーン共和国は面積約47.5万平方キロメートル(日本の約1.3倍)、人口約2,587万人(2019年、世界銀行)、1人当たり国民総所得(GNI)は1,500ドル(2019年、世界銀行)。