令和3年3月23日

 3月12日、フィリピン政府は、「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)の効力発生に必要な国内手続が完了した旨の通告を行いました。

 この通告により、本改正議定書は、既に発効済みの我が国、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ及びベトナムに加え、本年5月1日に、フィリピンについても発効することとなります。

[参考]

 本改正議定書の効力を発生させるための通告を今後行うASEAN構成国(インドネシア及びマレーシア)については、同改正議定書の規定に従い、当該国が通告を行った日の属する月の後二番目の月の初日(注:例えば、3月31日までに通告を行った場合には、5月1日。)に効力が発生することになります。