総務省・新着情報

報道資料
令和3年3月19日
電話リレーサービス提供機関及び電話リレーサービス支援機関の事業計画書等の認可

 総務大臣は、本日、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づき、電話リレーサービス提供機関から申請のあった、令和2年度及び令和3年度の電話リレーサービス提供機関の事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)を認可しました。
 また、電話リレーサービス支援機関から申請のあった、令和2年度の電話リレーサービス支援機関の事業計画書等を認可しました。
 さらに、電話リレーサービス支援機関から申請のあった、令和2年度及び令和3年度の交付金の額及び交付方法並びに負担金の額及び徴収方法を認可しました。
 

 

1 電話リレーサービス提供機関の事業計画書等に係る認可
 総務大臣は、法第11条第1項に基づき、電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス(理事長 大沼直紀)から申請のあった、令和2年度及び令和3年度の事業計画書等の認可について、本日認可しました。
 なお、電話リレーサービス提供機関に対し、令和2年度の事業計画書の実施に当たっては別添1の項目について、令和3年度は別添2の項目について、それぞれ取り組むことを求めました。

 ・電話リレーサービス提供機関の令和2年度事業計画書及び収支予算書(別紙1)
 ・電話リレーサービス提供機関の令和3年度事業計画書及び収支予算書(別紙2)

2 電話リレーサービス支援機関の事業計画書等に係る認可
 総務大臣は、法第23条第1項に基づき、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(会長 宮内謙)から申請のあった、令和2年度の事業計画書等の認可について、本日認可しました。

 ・電話リレーサービス支援機関の令和2年度事業計画書及び収支予算書(別紙3)

3 電話リレーサービス支援機関の交付金及び負担金に係る認可
 総務大臣は、法第24条第2項に基づき、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(会長 宮内謙)から申請のあった、令和2年度及び令和3年度の交付金の額及び交付方法について、本日認可しました。
 また、法第25条第2項に基づき、電話リレーサービス支援機関から申請のあった、令和2年度及び令和3年度の負担金の額及び徴収方法について、本日認可しました。
 なお、令和2年度の交付金の額は0円、令和3年度の交付金の額は約15億4300万円となりました。

 ・令和2年度の交付金の額及び交付方法の認可申請書(別紙4)
 ・令和2年度の負担金の額及び徴収方法の認可申請書(別紙5)
 ・令和3年度の交付金の額及び交付方法の認可申請書(別紙6)
 ・令和3年度の負担金の額及び徴収方法の認可申請書(別紙7)
 

 

<参考>
電話リレーサービス提供機関の指定及び電話リレーサービス支援機関の指定(令和3年1月13日)
電話リレーサービス支援業務規程の認可(令和3年1月22日)
電話リレーサービス提供業務規程の認可(令和3年2月26日)
〇 電話リレー政策サイト

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担当:川野課長補佐、湯沢主査、増田官)
電話:03-5253-5837
FAX :03-5253-5838
E-mail:telephone-relay<@>ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、「@」を「<@>」と
表示しております。メール送信の際には「<@>」を
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