令和3年3月15日

2月24日(日本時間。以下同じ)、日本国政府は、駐日コートジボワール共和国大使館から、「投資の相互促進及び相互保護に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の協定」(略称:日・コートジボワール投資協定)の効力発生のために必要とされる同国の国内手続の完了についての通告を受領しました。これにより、この協定は、令和3年3月26日に効力を生ずることになります。

この協定は、日・コートジボワール間の投資の自由化、促進及び保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定しています。この協定の発効により、日・コートジボワール間の投資が促進されるとともに、両国間の経済関係が一層緊密化することが期待されます。