環境省・新着情報

令和3年3月8日

自然環境

鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例(家きん国内36例目)に係る野鳥監視重点区域の解除について

鹿児島県薩摩郡さつま町の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例(家きん国内36例目)の発生を受け、1月13日(水)に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、同区域内及び別途指定した同区域と範囲が重なる野鳥監視重点区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、3月7日(日)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

1月12日(火)

・鹿児島県が、死亡鶏が増加した旨の通報を受け、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに農場への立入検査を実施

・当該鶏についてインフルエンザ簡易検査を実施し、陽性

1月13日(水)

・当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

・発生農場の周辺半径10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化

1月13日(水)

~15日(金)

・鹿児島県が野鳥緊急調査を実施
1月14日(木) ・防疫措置完了

3月7日(日)

24時

・いずれの野鳥監視重点区域内においても、野鳥において異常が確認されなかったことから、上記25事例の発生に係る野鳥監視重点区域を解除

※ 家きん国内36例目の発生を受けて指定した野鳥監視重点区域は、鹿児島県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内2~4、6、8、13、14、18~22、26~29、32、33、37、39~41、43~45例目)を受けて指定した野鳥監視重点区域と一部重複するため、野鳥国内45例目の死亡野鳥回収日(2月5日)の次の日を1日目として、30 日目の24 時に解除しました。

※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されるときに同時に解除することとしています。

2.対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html

関連情報

関連Webページ
高病原性鳥インフルエンザに関する情報

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 川越 久史 (内線 6470)
企画官 立田 理一郎 (内線 6465)
係長 中山 裕貴 (内線 6474)
担当 宮澤 結有 (内線 6477)

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