令和3年3月5日

 3月5日、水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

  1. 防疫強化措置の継続・更なる強化
  • (1)緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続します。
  • (2)防疫強化措置を順次実施します。詳細については、水際対策強化に係る新たな措置(9)(PDF)別ウィンドウで開く及び下記関連ホームページをご確認ください。
  1. 変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
     感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところですが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請します。 

[参考]