総務省・新着情報

報道資料
令和3年3月4日
令和2年度行政書士試験における合否決定の誤り

  「令和2年度行政書士試験」については、令和2年11月8日に実施され、令和3年1月27日付け各都道府県公報をもって合格者が発表されたところですが、このうち、東京都(東京ビッグサイト)会場において、受験者と欠席者を取り違えたまま試験が実施され、当該試験結果に基づき、誤った合否決定が行われていたことが判明しました。
  東京都は、本日、合格決定の取消し・追加合格の決定を行った旨及び試験事務の実施を委任していた「一般財団法人行政書士試験研究センター」(以下「試験センター」という。)に対し、再発防止策の検討や改善計画書の提出等を指示したことを公表しました。
  総務省は、本日、試験センターに対し、文書による厳重注意を行うとともに、再発防止策の検討及び報告を指示しました。

1 事案の概要

  令和2年11月8日(日)に実施された「令和2年度行政書士試験」において、東京都(東京ビッグサイト)会場で受験した受験者Aと欠席した欠席者Bを取り違えたまま試験が実施され、試験センターから東京都に対し、欠席者Bのものとして採点結果が報告されました。
  東京都は、試験センターからの採点結果の報告に基づき、欠席者Bについて合格決定を行い、令和3年1月27日付け公報でこれを公告し、試験センターは、同日付けで、欠席者Bに対し合否通知書を送付しました。
 

2 原因

(1) 受験者Aは、欠席者Bの席に誤って着席し、答案用紙に欠席者Bの受験番号を記入した。
(2) 試験監督員は、受験票や受験者の顔写真等により適切に本人確認を行う必要があったが、確認が不十分であっ
  た。また、答案用紙の回収時に答案用紙の氏名・受験番号・生年月日の記載を確認する必要があったが、確認が
  不十分であった。
(3) 答案用紙の採点処理時のチェックが不十分であった。
 

3 試験センターの対応

  本事案は、受験者Aから試験センターに対し、合否通知書が届かない旨の申出があったことにより判明し、試験センターは、速やかに東京都及び総務省に報告するとともに、事実関係の確認に着手しました。
  試験センターにおいて事実関係を確認したところ、上記2に記載の原因により受験者の取り違えが生じたこと及び当日受験をした旨の申出があった受験者Aの本人確認が完了したことから、東京都及び総務省に対し、この旨報告しました。
 

4 東京都の対応

  東京都は、試験センターの報告を受けて、合格決定の取消し及び追加の合格決定を行うとともに、同センターに対し、再発防止策の検討や改善計画書の提出等を指示しました。

5 総務省の対応

  総務省は、本日付けで、試験センターに対し、文書による厳重注意を行い、あわせて、再発防止策を検討し、報告するよう指示しました。

6 受験者A及び欠席者Bご本人への連絡

  受験者A及び欠席者Bご本人に対し、試験センターから本件取り違えについてお詫びをするとともに、合格の取消し及び追加合格となる旨、連絡いたしました。

(参考1)行政書士試験
    行政書士試験は、行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条の規定に基づき、毎年1回実施しているもので、同法第4条の規定に基づき、合格の決定に関する事務を除き、総務大臣が指定する指定試験機関(一般財団法人行政書士試験研究センター)が各都道府県知事の委任を受けて試験の実施に関する事務を行っています。
   令和2年度は、令和2年11月8日(日)に全国79会場において試験が実施され、41,681名が受験し、4,470名が合格しました。(合格率10.7%)

(参考2)一般財団法人行政書士試験研究センター
    一般財団法人行政書士試験研究センターは、行政書士の業務及び行政書士資格にかかわる試験制度について調査研究を行い、その成果を普及するとともに、行政書士試験の実施等を行い、もって行政書士の資質の向上を図り、行政書士制度の改善、発展に寄与することを目的として、平成12年4月に設立されました。
    同センターは、総務大臣の指定を受け、各都道府県知事の委任により、平成12年度から行政書士試験の施行に関する事務を行っています。
 

連絡先
総務省自治行政局行政課
担当:渡邉専門官、石井係長、田中(力)事務官
電話:03-5253-5510(直通)
FAX :03-5253-5511
 

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