本コラムにある意見や見解は執筆者個人のものであり、当事務局及び日本政府の見解を示すものではありません。

2021年3月3日
国際平和協力研究員
たかの きよみ
髙野 清美

はじめに

 紛争影響国に暮らす子どもたちは教育や必要な医療を受ける権利を奪われる上、兵士として働かざるを得ないなど、その人権は常に脅かされています[1]。本来どのような国際法の下、子どもとしての権利が守られるべきなのでしょうか。本稿の目的は子どもと武力紛争に関する国連事務総長特別代表事務所の資料[2] をもとに、紛争下に暮らす子どもの権利に係る国際条約に焦点を当て、紛争被害から子どもを保護する条約を整理し、保護される子どもの対象年齢についても議論をすることで、同法的枠組みに関心を寄せる読者の学びを補助することにあります。

子どもの権利を保護する法的枠組みについて

 2020年6月、国連は武力紛争(以下、紛争)下で子どもの権利が侵害された[3]と報告された件数が過去15年間で25万件以上あったことを発表しました[4]。また、オスロ国際平和研究所によると、紛争地域に暮らす18歳未満の子どもたちの数は2019年時点で4億2,600万人です[5]。その内、10年以上紛争地域で生活する子どもは7,400万人に達しています[6]。紛争地域に暮らす子どもの数の増加は、必ずしも大規模紛争の増加によるものではなく、リベリアやペルーなど今まで紛争が存在しなかった国・地域で発生した低強度紛争[7] (政治的混乱などを含む)の影響が主な要因となっています[8]。以下、紛争下に限定し、子どもの権利を保障する条約や法的枠組み[9]を、成立した順に紹介します。

1. 国際人道法(International Humanitarian Law: IHL)  
 国際人道法は、「武力紛争法」又は「戦争法」としても知られています[10]。1949年に採択されたジュネーヴ諸条約(Geneva Conventions)及び1977年採択の同諸条約に対する追加議定書(1977 Additional Protocols)を主要文書として、武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書[11] なども含め、紛争下での非人道的行為の犠牲者となった民間人及び医療従事者などの非戦闘員の権利を保障する法的枠組みから構成されたものを総称して「国際人道法」と呼びます[12]

2. ジュネーヴ諸条約(Geneva Conventions)  
 同条約は1949年に赤十字国際委員会(ICRC)によって起案され、陸、海、捕虜、文民保護に関する、それぞれの4つの条約[13] から構成されています。子どもの保護に関する条項は文民保護に係る第4条約「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」[14] 内で言及されており、同条約により、子どもは紛争当事国が設定する安全地帯で守られる権利(第14条)や戦争孤児となった場合の生活、信仰及び教育が確保される権利(第24条)、そしてそれは同じ国籍、言語及び宗教の者によって保護される権利(第50条)、教育の享受、遊び、運動の権利(第94条)などが保障されています[15]
 なお、1989年採択の「児童の権利に関する条約」において子どもは18歳未満であると定義されているものの、同条約が採択される以前から存在したジュネーヴ諸条約上では、「児童」に7歳未満、12歳未満、15歳未満と限定する表記が多く[16] 18歳未満であった被保護者に死刑の判決を命じてはならないという条項はありますが、18歳未満の「児童」という表記が確認できないため、15歳以上18歳未満の者を子どもと国際的には捉えきれていません[17]。  
 
 以下1977年に成立した2つの追加議定書(3, 4)は、ジュネーヴ諸条約が紛争による犠牲者の保護に関して限定的であったため、ジュネーヴ諸条約を補完するために採択されました[18]。第一追加議定書は国軍及び武装集団への子どもの参加を認めない[19]、第二追加議定書は国内紛争に関わる詳細な人道法を示した[20]、それぞれ世界初の条約です。そして、第一追加議定書は国際的な紛争、第二追加議定書は国内の紛争について取り扱っており、紛争地域に暮らす文民のみならず、子どもの権利の改善にもつながりました[21]

3. ジュネーヴ諸条約に対する追加議定書:第一追加議定書(Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949: Protocol I)  
 1977年採択の国際的な紛争に対応する第一追加議定書により、子どもは緊急支援品を優先的に分配される権利(第70条)、猥褻行為からの保護及び援助を紛争当事者から享受する権利(第77条第1項)、紛争に関わる罪を犯した際に18歳未満であれば死刑を免れる権利(第77条第5項)、安全に避難し、避難先で締約国との合意の下で保護監視される権利(第78条第1項)及び避難している間は父母の希望する宗教的及び道徳的教育を含め、教育を継続して与えられる権利(第78条第2項)などを保持しています[22]  
 なお、ジュネーヴ諸条約に共通して、第一追加議定書第77条第2項では紛争当事国に対して、「十五歳未満の児童」を敵対行為に参加させないよう注意喚起する一方、「十五歳以上十八歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。」とあり、15歳以上18歳未満の者を国際的に子どもと認めきれていません[23]

4. ジュネーヴ諸条約に対する追加議定書:第二追加議定書(Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949: Protocol II)  
 1997年採択の国内の紛争に対応する第二追加議定書により、子どもは教育を受ける権利(第4条第3項(a))及び離散した家族との再会を支援される権利(第4条第3項(b))などを保持し、死刑の判決を免れることも可能になります(第6条第4項)[24]  
 ただし、同議定書においても、15歳未満の子どもの軍隊又は武装集団への参加は避けるよう喚起されていますが(第4条第3項(c))、「児童の権利に関する条約」で子どもの年齢と定義されている15歳以上18歳未満の者は含まれていません[25]。また、教育を受ける権利が保障されているものの、父母の希望又は子どもを保護する責任がある者の希望によって、子どもに教育権が渡る(第4条第3項(a))ため、子ども自身の声が反映されない点も懸念されます[26]

5. 児童の権利に関する条約(UN Convention on the Rights of the Child)(以下、CRC)  
 1989年、18歳未満の子どもの基本的人権の尊重を促進する目的の下、第44回国連総会で同条約は採択されました[27]。現在、米国以外の全ての加盟国が同条約を批准しています[28][29]。教育及び医療にアクセスする権利など子どもにとって必要最低限の権利が集約された同条約の中で、紛争下の子どもを保護する内容は第38条に記載されており、子どもは紛争の影響から保護及び養護される権利(第38条4項)を保持し、締約国に対し、15歳未満の子どもを自国の軍隊へ入隊させることを差し控えるよう呼びかけています(第38条第2、3項)[30]  
 ジュネーヴ諸条約及び同諸条約の二つの追加議定書と同様、CRCでも15歳以上18歳未満の者を軍隊に採用する場合は最年長者を優先させるよう努めることを規定しており(第38条第3項)、同条約上18歳未満の者を子どもと認めてはいますが、同条約が制定された当時の各種条約は、紛争下において15歳以上18歳未満の者を守る条約としては不十分でした[31]

6. 地雷問題・対人地雷禁止条約(オタワ条約)(The Mine-Ban Convention/Mine Ban Treaty/Ottawa Treaty)  
 1997年、カナダのオタワで署名が行われた同条約により、対人地雷の使用、開発、生産、保有など対人地雷に関するあらゆる行為が禁止されると同時に、締約国の地雷破棄が約束されています(第1条)[32]。同条約には子どものみを対象者として保護する条項はないものの、序文冒頭では文民、特に子どもが地雷の最大の被害者となっている事実を指摘し、地雷被害に終止符を打つ決意が示されています[33]。これまで対人地雷により多くの子どもが命を奪われていることから、UNICEFは世界各国に対し、同条約に加盟するよう訴え続けています[34][35]

7. 国際刑事裁判所設置に関するローマ規程(Rome Statute)  
 1998年、ローマ規程により国際人道法に違反する戦争犯罪やジェノサイド等の犯罪を裁く国際刑事裁判所(ICC)が設置されました(第1条)[36]。同規程上、集団の子どもたちを強制的に他の集団へ移すこと(第6条(e))及び子どもを奴隷化すること(第7条第2項(c))を同裁判所で裁かれるべき犯罪とし、また、15歳未満の子どもを軍又は武装集団に徴兵し、戦闘に参加させるために使用すること(第8条第2項(b)(xxvi)(e)(vii))を戦争犯罪としています[37]
 なお、本規程の採択はCRCが採択された後ではあるものの、15歳以上18歳未満の子どもを保護する該当条文はありません。

8. 最悪の形態の児童労働の禁止等に関する条約(第百八十二号)(Worst Forms of Child Labour Convention, No. 182)  
 1999年に全会一致で採択された国際労働機関(ILO)による同条約は、国際的に採択されている紛争下の子どもを守る法的枠組みの中では、現在CRC第1条で定義されている子どもの年齢が明記され、保護されている数少ない貴重な条約です。同条約の適応上、子どもは18歳未満の者を指し(第2条)、子どもの紛争への強制及び義務的な参加を含む労働(第3条(a))や子どもの健康、安全、道徳を害するおそれのある労働(第3条(d))などを「最悪形態の児童労働(the worst forms of child labour)」と定義し(第3条)、該当する児童労働形態の禁止及びその撲滅に努めるよう喚起しています[38]。ILO加盟国全187カ国が同条約を批准(2021年1月末時点)しています[39]

9. 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)  
 2000年に国連総会にて採択された同議定書の最大の目的は子どもの徴兵及び利用の撲滅にあり[40]、締約国の軍及び非政府武装集団に対し、18歳未満の子どもの強制的徴兵や敵対行為への参加を防止するための措置を取る義務(第1、第2、第4条)及び同議定書に反して採用された子どもの除隊又は解放を推進するとともに、必要な場合には心身の回復及び社会復帰支援の義務(第6条第3項)などを課しています[41]
 CRC第38条第3項では、15歳未満の者の徴兵を差し控えるよう規定していますが、同議定書の効力により、その年齢は18歳未満に引き上げられました[42]

10. クラスター弾に関する条約(オスロ条約)(Convention on Cluster Munitions)  
 1940年代に初めてクラスター弾が使用されて以降、民間人は最大の被害者となってきました[43]。そうした被害の撲滅を誓い、締約国によるクラスター弾の使用、生産、開発、貯蔵、移譲を禁止(第1条第1項(a)(b))するため、2008年にオスロで署名式が行われたオスロ条約には、オタワ条約と同様、その序文で子どもは地雷やクラスター弾の脅威を受ける最大の被害者であることを認識し、罪のない文民、特に子どもの殺害、負傷を撲滅する決意がなされています[44]

表:武力紛争から子どもを保護する法的枠組みの時系列順リスト一覧(2020年12月現在)
(出所:参考文献より執筆者作成)[45]

新型コロナウイルス感染症による影響

 現在、世界を震撼させる新型コロナウイルス感染症の影響は、紛争下に生きる子どもたちの生活も脅かしています。紛争が長期化する国の経済は不安定であるため、子どもが一家の稼ぎ手となり、国境を越えて出稼ぎにいくことは珍しくありません[46]。例えば、Global Protection Clusterによると、イランでは感染拡大により、同国で出稼ぎ労働をしていたアフガニスタン人の子どもたちは強制的又は自発的に母国に帰国していますが、子どもの帰還先のコミュニティや家族は感染を恐れて受け入れを拒否しており、子どもたちは帰る場所がないといった事態に直面しています[47]  
 恒常的に子どもの権利を保護するための活動は当然重要ですが、予想不可能な状況下では、世界各国に対し、法的、政治的及び社会的な圧力を生み出し、危機感を与え、国際社会全体で迅速にそれぞれの状況に応じた子どもの保護に係る法的枠組みを整備するなどして対応していくことが、今後さらに重要です。

おわりに

 本稿では紛争下の子どもたちの権利に関する国際法的枠組みを紹介しました。あらゆる法的枠組みによって本来守られるべき子どもたちの権利は、その脆弱な立場により、特に紛争下では日々侵害され続けています。一人一人が本稿で列記されたような国際条約の存在を知って関心を持つことは、国としての関心、そして、いずれは世界的関心となり、子どもたちの人権状況を改善させることにつながると信じています。

 

[1]  髙野清美,「第110回 武力紛争下での児童労働撲滅に向けて:国連PKOとの関連,」内閣府国際平和協力本部事務局,2020年9月16日, (http://www.pko.go.jp/pko_j/organization/researcher/atpkonow/article110.html).

[2]  “Children and Armed Conflict: International Standards for Action,” The Human Security Network and UN Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict, 2003.

[3]  なお、この迫害内容は国連が紛争下での子どもに対する重大な権利侵害行為と認める次の6つの項目に当てはまるものです。2005年に発表された国連安保理決議1612号では「子どもの殺害及び傷害行為」、「武装勢力への子どもの徴兵と利用」、「子どもの拉致及び誘拐」、「子どもに対する強姦、及びその他の性的暴力」、「学校や病院への攻撃や脅迫」、「子どものための人道的アクセスの妨害や拒否」を監視し、報告することを国連PKOの責務として義務付けています。(参考:同上)

[4]  Grave Violations against Children Still Unacceptably High Despite Unprecedented Number of Action Plans for Better Protection, Experts Tells Security Council, UN, June 23, 2020, (https://www.un.org/press/en/2020/sc14223.doc.htm#_ftnref1)

[5]  Gudrun Ostby, Siri A. Rustad and Andreas F. Tollefsen, “Children Affected by Armed Conflict, 1990-2019,” Peace Research Institute Oslo (PRIO), June 2020.

[6]  Ibid.

[7]  低強度紛争(low-intensity conflict)とは、組織的に他の組織又は民間人に対して武力が使用された結果、1年間に少なくとも25人の戦闘関連の死者を出す程度のことを指します。なお、中強度は1年間当たり死者25人から999人、高強度は1,000人以上です。(参考:“Stop the war on children, killed and maimed: a generation of violations against children in conflict,” Save the Children, November 2020.)

[8]  Ostby et al, “Children Affected by Armed Conflict, 1990-2019”.

[9]  「児童(children)」と明記されている箇所を取り上げた国際的条約文書のみ紹介しております。

[10]  “What is International Humanitarian Law?” ICRC, July 2004.

[11]  英語名:Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.

[12]  “What is International Humanitarian Law?” ICRC, July 2004.

[13]  第1条約「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」、第2条約「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」、第3条約「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」、第4条約「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」で構成されます。(参考:国際人道法の歩み 日本赤十字社, 2021年1月8日参照,(http://www.jrc.or.jp/about/humanity/history/).)

[14]  英語名:Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

[15]  “The Geneva Conventions of 12 August 1949,” ICRC.

[16]  「7歳の児童」という表記は3回(第14条、第38条第5項、第50条)、「12歳の児童」は1回(第24条)、「15歳の児童」は6回(第14条、第23条、第24条、第38条第5項、第50条、第89条)。

[17]  “Convention on the Rights of the Child,” OHCHR; “The Geneva Conventions of 12 August 1949,” ICRC.

[18]  “Protocols I and II additional to the Geneva Conventions” ICRC, January 1, 2009 (https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm).

[19]  “Legal Protection of Children in Armed Conflict,” ICRC, February, 2003.

[20]  “Protocols I and II additional to the Geneva Conventions” ICRC, January 1, 2009 (https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm).

[21]  Ibid.

[22]  “Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,” ICRC.

[23]  人権外交:ジュネーヴ諸条約及び追加議定書 外務省, 2019年8月14日 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html).

[24]  “Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,” ICRC.

[25]  Ibid.

[26]  Ibid.

[27]  11. Convention on the Rights of the Child, United Nations Treaty Collection, 12 January, 2021, (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en).

[28]  Ibid.

[29]  米国人の子どもたちの権利に対する米国の行動の制限を懸念し、米国は未だにCRCを批准していません。(参照:Jonathan Todres, Mark E. Wojcik and Cris Revaz, The United Nations Convention on the Rights of the Child: An Analysis of Treaty Provisions and Implications of U.S. Ratification (NY: Transnational Publishers, 2006), p.27.)

[30]  “Convention on the Rights of the Child,” OHCHR; 「児童の権利に関する条約」 外務省, 2020年12月9日参照,(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html).

[31]  Ibid.

[32]  “Convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines and on their destruction,” United Nations Office at Geneva.

[33]  Ibid.

[34]  現在、164カ国が批准しています。(参照: 5. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, United Nations Treaty Collection, last updated 20 January, 2021,(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en))

[35]  A personal plea for a mine-free world, UNICEF, 6 December, 2004, (https://www.unicef.org/about/structure/57929_24454.html); “20 years on from landmark Mine Ban Treaty, dangers on the rise to life and limb”, United Nations, 1 March, 2019, (https://news.un.org/en/story/2019/03/1033922).

[36]  “Rome Statute of the International Criminal Court,” International Criminal Court, 2011; 「国際刑事裁判所に関するローマ規程,」外務省.

[37]  Ibid.

[38]  “Worst forms of child labour convention, 1999 (No. 182),” International Labour Organization, 1999; ILO worst forms of child labour Convention comes into force, ILO, 17 November, 2000 (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007917/lang–en/index.htm)

[39]  “Ratifications of C182 – Worst Forms of Child Labour Convention” 1999 (No. 182), ILO, last updated 5 January, 2021,(https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327).

[40]  “Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict,” UNICEF, 2003.

[41]  “Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict,” OHCHR.

[42]  Ibid.

[43]  “Convention on Cluster Munitions,” ICRC, 2008.

[44]  Ibid.

[45]  締約国とは条約に批准、加入、あるいは継承している国を指します。(参考:子どもの権利条約 締約国 日本ユニセフ協会, 2020年12月18日参照, (https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_list.html#:~:text=%E7%B7%A0%E7%B4%84%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AF,%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82).

[46]  髙野清美,「第110回 武力紛争下での児童労働撲滅に向けて:国連PKOとの関連,」内閣府国際平和協力本部事務局,2020年9月16日, (http://www.pko.go.jp/pko_j/organization/researcher/atpkonow/article110.html).

[47]  “COVID 19 PROTECTION RISKS & RESPONSES SITUATION REPORT No.7 As of 24 AUGUST 2020,” Global Protection Cluster, 2020.