2021年3月2日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可を行いました。

令和3年2月23日に栃木県足利市で発生した大規模火災により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、同市に対し災害救助法が適用されました。

本日、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力パワーグリッド株式会社から、災害救助法適用地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置の認可を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※1)より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のホームページを御覧ください。(※2)

(※1)災害救助法適用日:内閣府ホームページ外部リンクを御覧ください。

関連資料

担当

電気料金の支払い猶予等について

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、千治松

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